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外国人住民が多い地方公共団体で活用できる新たな特別交付税措置

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 昨年には福井県越前市長からご要望があり、先週には静岡県浜松市議会議員団からもご要望をいただきましたが、外国人の方々が多く住んでおられる地方公共団体においては、日本人と外国人が安心して生活できる地域社会の実現に向けた様々な施策への財政措置が求められています。

 

 総務省では、これまでも、「行政情報・生活情報の多言語化の推進に要する経費」(相談窓口での通訳業務の委託費・翻訳機器の配備費など)や、「先進的な地方自治体の取組事例の横展開に要する経費」(多文化共生アドバイザーの活用経費・多文化共生地域会議への出席旅費など)については、市町村分として「特別交付税」措置をしてきました。

 

 また、「一元的相談窓口の運営に係る地方負担」(法務省所管の「外国人受入環境整備交付金」を活用した場合の地方負担分)についても、都道府県分は「普通交付税」措置を、市町村分は「特別交付税」措置をしてきました。

 

 この他、「普通交付税」の包括算定経費(国際化推進対策費)で、在住外国人支援などに要する経費を措置しています。

 

 今年度からは、新たに、次の2件の取組についても、「特別交付税」措置を講じています。

 

①「地域に出向いて行う生活オリエンテーション等の実施に要する経費」(相談員や通訳の派遣経費・在住外国人向け出前講座の開催経費など:市町村分)

 

②「災害時における外国人への情報伝達や外国人向け防災対策に要する経費」(災害や防災情報の翻訳経費・外国人向け防災訓練や災害時に外国人対応を行う人材養成のための経費・災害多言語支援センター等の設置や運営経費など:都道府県・市町村分)

 

 せっかく新たな財政措置を講じても、知られていないと活用していただけませんので、書かせていただきました。

 

 また、地方公共団体が、地域の実情に応じて多文化共生施策の推進に関する計画を策定する際の参考としてお示ししている『地域における多文化共生推進プラン』につきましては、デジタル化の進展や気象災害の激甚化など、社会経済情勢の変化に対応できるよう、近日中に改訂を行います。

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