罹災証明書の様式の統一化にご協力を!
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台風シーズンの最中にあって、各市町村では、災害発生時に備えた様々な取組をしておられることと存じます。
現在の日本では、地方自治体が互いに助け合い、被災地に応援職員を派遣する仕組みが出来上がっています。
総務省でも、応援職員派遣の調整や費用の支援を実施しています。
被災地に派遣された応援職員の皆様は、避難所運営や罹災証明書の交付など、多様な業務に携わって下さっています。
今年の7月豪雨災害の時に、官邸で開催された災害対策本部会議の席で安倍総理が心配しておられたのが、「罹災証明書の様式が統一されていなければ、派遣された職員が困るよね。大丈夫だろうね?」ということでした。
「罹災証明書」は、災害発生時の被害の有無や程度を証明する書面です。
平成25年に改正された『災害対策基本法』では、罹災証明書の交付が法律に位置付けられました。
同法第90条の2に、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない」と規定されています。
「罹災証明書」の交付事務は、法律に明記されたものの、「自治事務」という位置付けですから、その様式については、国で強制的に定めることはできず、市町村が任意で定めていました。
ところが、近年、災害が多発する中で、応援職員を派遣した自治体から、「自治体によって罹災証明書の様式が大きく異なるために、被災自治体での罹災証明書の迅速な交付の支障となっていることから、様式を統一して欲しい」というご要望が寄せられるようになりました。
昨年10月の台風第19号の被災地でも、同様の課題が発生していました。
そこで、今年3月30日付で、本件を所管する内閣府の政策統括官名で、各都道府県知事宛に、「罹災証明書の統一様式」と「留意事項」が提示されました。
市町村への周知依頼も文中に添えられています。
地方分権の時代にあって、罹災証明書の交付事務は「自治事務」ですので、内閣府が提示した「罹災証明書の統一様式」にも強制力はありません。
それでも、地方自治体間の助け合いが円滑になり、何よりも被災者の方々が迅速に罹災証明書の交付を受けることができる環境作りを目指すものですので、「罹災証明書の統一様式」の導入に向けて、多くの市町村のご理解とご協力をお願い申し上げます。