10万円の特別定額給付金Q&A⑦:市区町村からのお問い合わせ
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【Q1】
●全ての市区町村で同時に申請受付を開始しなければならないのか?
【A1】
申請受付の開始時期については、あくまでも市区町村が判断されることですが、市区町村の規模や体制などにより開始時期にばらつきが生じることは、やむを得ないと考えています。
市区町村職員の皆様には、大変な量の実務をお願いすることとなり、申し訳ない限りですが、住民の皆様の家計を迅速に支援する為に御尽力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
【Q2】
●国庫補助の対象となる「事務費」の内容は?
【A2】
「特別定額給付金」に係る「事務費補助金」については、主に下記の項目について、支出を想定し、予算計上を行っています。
①市区町村職員の超過勤務手当、臨時職員の賃金及び保険料
②事務機器経費(コピー機、パソコンなどでリースによるもの)
③申請書作成や給付状況管理に係るシステム改修経費
④オンライン申請システム開発経費
⑤申請書、封筒などの作成、印刷経費
⑥申請書等の発送費用(申請者の返送費用含む)
⑦民生委員等協力経費
⑧窓口受付業務関係経費(消毒液の購入、外部受付会場借上げ費など)
⑨口座振替手数料
【Q3】
●「事務費補助金」に限度額はあるのか?
【A3】
個別の団体について、事務費補助金の限度額を設けているものではありません。
なお、全ての団体を合わせた事務費補助金額については、国で予算計上された総額が限度額となります。
市区町村における予算手続き及び給付事務準備に資する為、世帯数に応じた「自治体規模別事務費目安額」を、4月20日に提示させていただきました。
目安額は、「全自治体に共通する費用+世帯数×世帯数に比例する経費」です。
【Q4】
●「事務費補助金」の市区町村への支払時期はいつになるのか?
【A4】
各市区町村から「事務費補助金」の交付申請を行っていただき、交付決定後、必要に応じて「概算払」を行うこととしています。
支払時期については、各市区町村の申請時期によることとなりますが、最も早いケースでは、国の補正予算成立後1週間程度で(5月7日頃)「概算払」を行うこととしています。
【Q5】
●「事業費補助金」の市区町村への支払時期はいつになるのか?
【A5】
「事務費」と同様、各市区町村から「事業費補助金」の交付申請を行っていただき、交付決定後、必要に応じて「概算払」を行うこととしています。
なお、出来るだけ市区町村の金銭的負担が生じないよう、柔軟に対応する予定としています。
支払時期については、各市区町村の申請時期によることとなりますが、最も早いケースでは、国の補正予算成立後1週間程度で(5月7日頃)「概算払」を行うこととしています。
【Q6】
●「事業費補助金」が市区町村に交付されるまでの立替えはどのように行うのか?
【A6】
「事業費補助金」については、出来るだけ市区町村の金銭的負担が生じないよう、柔軟に「概算払」で対応していく予定です。
一般に、市区町村の事業執行にあたっては、各市区町村において歳計現金の状況を見ながら資金繰りを行っており、その上で、仮に資金不足の恐れがある場合は、一時借り入れなどで事業資金を調達し対応されているものと承知しています。
今回の「特別定額給付金」については、柔軟に「概算払」で対応しますので、給付金の立替え払いによる一時借り入れといった事態は生じにくいと考えますが、仮にその利息が生じた場合には、「事務費補助」の対象とすることも考えます。
例えば、市区町村において、1日までに受け付けた申請は10日に振込み、10日までに受け付けた申請は20日に振込みというように、計画的に振込みを行っていただくことにより、「概算払」の予定も立てやすくなり、立替えすることなく資金を回していくことが可能だと思います。