10万円の特別定額給付金Q&A⑤:給付を辞退される方の場合
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【Q1】
- 給付を希望しない者は、給付金を受け取らないことができるのか?
【A1】
「特別定額給付金」は、申請及び市区町村の給付決定により初めて給付が行われるものですから、申請期間内に申請書が提出されなかった場合には、結果として、受給を辞退したことになります。
また、申請書には、世帯員ごとにチェック欄を設けることとしており、希望しない方のチェック欄にチェックを記入いただいたら、当該世帯員に限定して受給を辞退していただくことも可能です。
【Q2】
- 申請書の「受給を希望しない」旨のチェック欄は、受け取りにくくする意図があるのではないか?
【A2】
申請書の「受給を希望しない」旨のチェック欄は、万が一、申請書の配達漏れなどがあり、申請書が申請期限内に提出されなかった場合に、市区町村が「受け取らない意図」なのか「配達漏れ」なのかを確認することができるように設けたものです。
受け取りにくくする意図があるとの御指摘は当たりません。
【Q3】
- 一部の自治体が、職員が受け取った給付金を自治体の財源として拠出することを求めているという報道があったが、問題ではないか?
【A3】
特別定額給付金の使途については、お受け取りになった方が御自身で判断されるべきものだと考えます。
4月に、そのような報道があったことは承知していますが、既に当該自治体では撤回されたと伺っています。
【Q4】
- 議員が給付金を受け取らない場合、『公職選挙法』で禁止されている寄附に当たるのか?
【A4】
「特別定額給付金」は、住民が市区町村に対して申請を行うことによって、初めて給付を受けることができるものですので、当該申請を行わない結果として「特別定額給付金」を受け取らないことは、『公職選挙法』の寄附禁止に抵触するものではないと考えられます。
【Q5】
- 国会議員、地方議会議員、首長が、いったん給付金を受け取って寄附することは、『公職選挙法』では問題が無いのか?
【A5】
公職の候補者等が、給付金の給付を一旦受けた後、これを寄附する場合には、『公職選挙法』の寄附禁止の規定の適用の問題となります。
『公職選挙法』第199条の2第1項には、「公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」と規定されています。
受け取った給付金を寄附することについては、選挙区内にある者に対しては行うことができないと考えられますので、政治家の皆様はご注意下さい。
【Q6】
- 政治家が、受け取った給付金を政党に寄附し、さらに、当該政党が寄附をすることについては、法的な問題は無いのか?
【A6】
『公職選挙法』第199条の2第1項のただし書きにおいて、「政党その他の政治団体若しくはその支部に対してする場合は、この限りでない。」とされており、政治家が政党や政党支部に寄附することについては、『公職選挙法』上、制限されるものではありません。
また、政党・政党支部による選挙区内にある者に対する寄附については、直ちに禁止されるものではありませんが、『公職選挙法』第199条の3において、「これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法」による寄附が禁止されていますので、政治家の皆様はご注意下さい。
【Q7】
- 「閣僚は、給与を返納し、給付金を受け取らない」と報じられているが、これは寄附に当たり、『公職選挙法』上、問題なのではないか。
【A7】
閣僚が給与を返納することについては、『特別職の職員の給与に関する法律』附則第4項の規定により、閣僚としての給与の一部を国庫に返納することについて、『公職選挙法』の公職の候補者等による選挙区内にある者への寄附禁止の規定を適用しないこととされていることから、『公職選挙法』上、制限されるものではありません。
東日本大震災被災地の復興を願って、これまでも総理と閣僚の給与の一部返納が続けられてきましたので、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う給与返納も合法です。
閣僚が給付金を受け取らないことについても、前記Q&A-4と同じ理由で、法的な問題はありません。