10万円の特別定額給付金Q&A④:申請手続と給付
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【Q1】
- 「特別定額給付金」の給付手続の手順は?
【A1】
感染症拡大防止対策の観点から、申請書の受付にあたっては、「郵送」か「オンライン申請」という非接触型の方法を基本としています。
①市区町村が、基準日(令和2年4月27日)現在の世帯主及び世帯員の氏名を予め印刷した申請書を、世帯主宛に送付します。
②世帯主は、申請書の印字内容に間違いが無いか確認の上、署名又は押印をし、給付金の受取口座を記入します。
世帯主の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)のコピーと、受取口座が確認できる書類(通帳表紙やキャッシュカード)のコピーを貼り付けて、同封されている返信封筒(切手不要)に入れて、市区町村に返送して下さい。
③マイナンバーカードをお持ちの世帯主は、市区町村から申請書が届く前であっても、オンライン申請ができます。マイナンバーカードで電子署名ができますので、本人確認書類は不要です。ただし、口座番号などの誤入力による入金遅れを防ぐ為、受取口座が確認できる書類はアップロードして下さい。
④給付金は、申請書に記入した口座に、世帯全員分が一括して振り込まれます。1人10万円ですから、例えば5人家族なら50万円の給付になります。
⑤金融機関に口座が無い方などについては、例外的に、市区町村の窓口で給付金を受け取ることができます。
【Q2】
- 申請は、いつまで受け付けるのか?
【A2】
各市区町村における「申請受付開始時期」は、各市区町村が決めますので、全国一律の申請期限を設けることは困難です。
申請期限は、「市区町村が郵送による申請受付を開始した日から、3か月以内」としています。
申請者にとっては、長い期間を取った方が、申請忘れによる給付漏れの抑制につながるのですが、一方で、市区町村の事務負担の観点からは、ある程度早期に事務の整理を行うことが望まれますので、申請期限については、上記の基準を設けました。
【Q3】
- なぜ、世帯ごとの給付とするのか?1人1人が別々の口座で受け取れるようにするべきではないか?
【A3】
今回の1人10万円の「特別定額給付金」の給付は、以前の1人1万2000円の「定額給付金」と同様、世帯単位で行うこととなりました。
これは、「特別定額給付金」が「簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」ことを趣旨(閣議決定事項)としているからです。
この為、「居住と生計をともにする社会生活上の単位」である住民基本台帳上の「世帯」を単位として給付を行うこととし、また、申請及び受給は、「その世帯を主宰する者」である「世帯主」が行うこととしたものです。
仮に世帯単位でなく、個人単位で申請を受け付けることとした場合、申請者が増加するほか、個人単位で別々の銀行口座などに振り込む必要が生じることから、市区町村に過大な事務負担が生じ、結果的に給付金の受給が遅くなってしまいます。
ちなみに、日本全国の世帯数(平成31年1月1日)は、5852万7117世帯。給付対象者数(見込み)は、1億2734万4139人です。
また、個人単位とした場合、乳幼児も含む全ての方が1人ずつ給付を受けることになり、このような方々がどのように申請を行うのか、対応が困難な事例も多く出てくることが考えられます。
今回は、迅速な給付によって家計を支援する必要がありますので、御理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
【Q4】
- 今回の給付金の為に「世帯分離」をする者が出てくると思うが、総務省としてどう考えるか?
【A4】
「特別定額給付金」については、基準日(4月27日)時点での世帯の状況により給付対象が定まることから、基準日より後に「世帯分離」を行ったとしても、従前の世帯主が申請し、受給する点は変わらないこととなります。
一般論として申し上げますと、『住民基本台帳法』では、住民は、常に届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出には罰則もあることとしていますので、住民基本台帳の記録が実態と異なることのないよう、適切な届出を行っていただくことが必要だと考えています。
届出に疑義がある場合、法律上、市区町村長が必要と認めるときは、質問をし、又は文書の提示を求めることができることとされています。
なお、DVを理由に避難しているなど、特別な事情がある方々については、世帯分離をしなくても、世帯主とは別に給付金をお受け取りいただけるようにしました。
現在お住いの市区町村に、早めにお申し出下さい。DV被害者支援団体の方による代理申請も可能です。
【Q5】
- 「現金振込」ではなく、一律に「小切手」や「定額小為替」を配布することにより給付を行うことはできないのか?
【A5】
「小切手」による給付については、原則として券面に記載の銀行支店窓口に出向いて換金する必要があります。同一銀行他支店の場合、換金には数日が必要です。
銀行支店窓口の負担増大の懸念や、感染症拡大防止の観点から不適当と考えました。
「定額小為替」による給付については、証書の額面の上限が1000円となっており、相当かさばることに加え、1証書あたり100円の手数料が発生することから、経費負担の観点から不適当と考えました。
手数料を比較しますと、都市銀行(みずほ、三菱UFJ、三井住友)で10万円にかかる振込手数料は660円ですが、「定額小為替」10万円にかかる手数料は1万円になってしまいます。
従って、一律に「小切手」や「定額小為替」を配布することにより給付を行うことについては不適当だと判断しました。
【Q6】
- 申請書に「署名」又は「押印」が必要な理由は?
【A6】
特別定額給付金については、基準日に住民基本台帳に記録されていれば誰もが給付対象となりますので、なりすましの可能性が容易に考えられます。
よって、「郵送申請」の場合は、市区町村から世帯主宛に申請書を送付するとともに、申請にあたっては、本人確認書類の添付のほか、申請書に法律上の真正性の推定がはたらく(民事訴訟法第228条第4項)「署名又は押印」をしていただくこととしました。
なお、「オンライン申請」の場合についても、「署名又は押印」と同等の法律上の真正性の推定がはたらく(電子署名及び認証業務に関する法律第3条)とされる「電子署名」を要件としています。
特に、カードの所有とパスワード入力の2つを満たした者しか利用することのできない「マイナンバーカードを活用した電子署名」に限ることにより、厳格な本人確認を行うこととしています。
【Q7】
- 身体が不自由であるなど、世帯主が自分で申請できない場合は、どのように申請するのか?
【A7】
世帯主ご本人による申請が困難な場合は、郵送又は窓口での「代理人による申請」も可能です。
基準日(4月27日)時点で世帯主が属する世帯の構成員、法定代理人、親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で市区町村長が特に認める者(民生委員、自治会長などを含む)による代理申請が認められています。
【Q8】
- 給付金の申請・給付手続において、新型コロナウイルス感染症対策について、どのように考えているのか?
【A8】
感染症拡大を防ぐことに配慮しつつ、給付金を迅速にお届けすることを重視しています。
非接触とする為、申請書の受付にあたっては、「郵送」や「オンライン申請」など、「窓口申請以外の方法」を基本としており、給付についても、「口座振り込み」を基本としています。
また、例外的に窓口で申請を受け付ける場合でも、「受付窓口の分散」、「職員のマスク着用」、「消毒薬の配置」など、感染拡大防止の徹底を図っていただくことを、4月20日発出の地方公共団体宛通知において、周知しました。
消毒液の購入も含め、市区町村の給付事務実施に必要な経費については、全額国費で措置することとしています。
【Q9】
- 携帯電話事業者を騙る者が「給付金の配布を行う」などの虚偽の内容を、利用者にメールなどで連絡し、こうした連絡を契機として詐欺行為を働こうとしている例が散見されるが、どのように対応するのか?
【A9】
携帯電話事業者を騙る者が、詐欺行為を働こうとしている例が散見されています。
4月23日に、総務省は、大手携帯電話事業者を含む電気通信事業者の関連4団体に対して、個別の利用者に直接、SMS(個別の電話番号宛てに送られるショートメッセージサービス)、などの手段を用いて、詐欺行為への注意などについて周知を行っていただくよう、要請しました。
早速、翌4月24日の朝には、私のスマホに、NTTドコモから、「メッセージR」で詐欺注意のメッセージが届いていました。
また、総務省から、地方公共団体に対して事務連絡を発出し、給付金詐欺への注意喚起を促すためのチラシの案をお示し、市区町村が住民の皆様に送付する申請書に同封して発送するなど、御活用をお願い致しました。
皆様におかれましては、A1に書かせていただいた方法で申請・給付が行われることを知っていただき、携帯電話事業者が給付を行うことは無いことや、市区町村職員がキャッシュカードの暗証番号を尋ねることは無いことをご理解下さいね。