『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』の閣議決定と総務省の取組
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昨日の夕方に開催された臨時閣議で、『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~』及び『令和2年度補正予算案』を決定しました。
『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』は、新型コロナウイルス感染症の影響をしのぎ、その後の経済のV字回復につなげるためのもので、5本の柱で構成されています。
5本の柱は、次の通りです。
「Ⅰ.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発」
「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続のための支援の更なる強化」
「Ⅲ.次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復」
「Ⅳ.将来を見据えた強靭な経済構造の構築」
「Ⅴ.今後への備え」
総務省としては、このうち、Ⅰ~Ⅳの柱に沿って、具体的施策を用意しています。
「Ⅰ.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発」としては、
・消防における救急活動用の車両・資器材などの整備
・感染症などに関する情報伝達手段として防災行政無線の戸別受信機の導入の促進
・高強度深紫外LEDの活用による殺菌用光照射機材の実用化
「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続のための支援の更なる強化」としては、
・生活に困っている世帯に対する新たな給付金の交付事務
「Ⅲ.次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復」としては、
・放送コンテンツを活用した海外への情報発信強化
「Ⅳ.将来を見据えた強靭な経済構造の構築」としては、
・在宅学習・在宅勤務・オンライン診療等を後押しする情報通信ネットワークの整備
・企業及び地方自治体によるテレワーク導入の促進
・マイナンバーカードの普及促進
併せて閣議決定された『令和2年度補正予算案』は、上記の『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』に盛り込まれた施策などを遂行するために編成したものです。
経済対策に係る追加所要額として、総額40,540.1億円を計上しました。
また、「地方税制上の措置」としては、多くの方々からのご要望を受けて、
・収入が大幅に減少した納税者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例の創設や、
・厳しい経営環境にある中小事業者等に対する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置の創設などの措置を講じることとしました。
特に固定資産税は、地方の基幹税でもあり、地方公共団体からは減収を心配するお声を伺っていました。
固定資産税・都市計画税による措置などの減収額については、全額国費で補塡することとなりますので、ご安心ください。
今後、必要な法制作業を進めてまいります。
危機管理上重大な課題である新型コロナウイルス感染症への対策を更に進めるとともに、日本経済を再び持続的な成長軌道に戻すべく、総務省職員と力を合わせて、しっかりと取り組んでまいります。