令和2年7月3日 記者会見
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《冒頭発言》
皆様、おはようございます。
【第32次地方制度調査会の答申】
6月26日の金曜日、第32次地方制度調査会の市川会長から安倍総理に対し、「2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」が提出されました。
本日の閣議におきまして、私から、今回の答申の趣旨を最大限尊重し、今後、実効ある方策を講じてまいる旨、また、ご理解とご協力をお願いしたい旨を申し上げました。
今後、総務省として、取組を進めてまいります。
【ふるさと納税】
ふるさと納税について、6月30日の最高裁判所の判決において、大阪府泉佐野市に対して行った不指定処分が取り消されたこと、及び告示2条3号が違法・無効と判示されたことを踏まえまして、告示2条3号を削除し、本日、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町及び佐賀県みやき町を、ふるさと納税制度の対象団体として指定する通知を発出いたしました。
また、静岡県小山町につきましては、告示2条3号に加えて、地場産品基準違反も理由として不指定としていたものでございますので、小山町から返礼品を見直す旨の申し出がいただけましたら、指定する方向で対応してまいります。
私からは、冒頭、以上でございます。
《質疑応答》
【ふるさと納税制度(1)】
問: ふるさと納税訴訟の件です。冒頭ご説明があったように、最高裁は過去の募集実績を基準とする告示について、違法で無効という判断を示しました。泉佐野市を除外した総務省のこれまでの手法を巡っては、地方を軽視していたんではないかという指摘もございますけれども、今回の判決を踏まえて、大臣として国と地方のあり方についてお考えがございましたらお願いします。
答: 常に、総務省は、地方団体の発展や、また、格差の是正を第一に考えて、年末にも、それから、折に触れ、地方6団体のお声を丁寧に伺いながら、むしろ地方団体の立場に立って、政府内で発言、発信を続けてまいりました。
今回のふるさと納税制度についてですが、制度創設以来、地方分権を尊重するという観点から、技術的助言という形で運用を行ってきたものでございますが、過度な返礼品競争などを背景に、昨年法改正がなされ、指定制度を導入したものでございます。
ましてや、当時の石田前大臣は市長の経験者でもあり、地方公共団体の立場に立って、本当に地方のことを第一に考えておられた方でございます。告示を定めるに当たっても、十分に熟慮をされ、より多くの地方団体の利益を第一に考えて策定されたものだと、私は考えております。
指定制度の導入以降におきましても、一定のルールの下、各地方団体が創意工夫を図りながら、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいただいております。
ふるさと納税の適正な運用に努めてまいりたいと存じます。
問: 同じくふるさと納税についてお伺いします。裁判の中で図らずも、地方の方からですね、地場産品を持っているところと持たないところでは最初からスタートラインが違うんじゃないかとか、いろいろな制度に対しての苦言も出されました。大臣、それを踏まえまして、今後この制度をどうやって発展させていくべきか、お考えをお願いします。
答: まずは、返礼品ありきという制度にはなっておりません。
ふるさと納税指定制度の導入以降、一定のルールの下で、災害の被災地への支援や新型コロナウイルス感染症対策への活用がなされるなど、多くの納税者の方々が、困っておられる自治体に対して協力をし、また、各地方団体も創意工夫を図りながら、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいただいていると受け止めております。
これからも各地方団体のご協力と納税者の皆様のご理解をいただきながら、ふるさと納税制度の適正な運用に取り組んでいくことが重要だと考えております。
【特別定額給付金の給付状況】
問: 10万円の特別定額給付金のことについてお伺いしたいと思います。現在の給付率の数字とですね、これまでのスピード感についてのご見解、それから、今後の見通しについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
答: 特別定額給付金の給付につきましては、7月1日までに、給付済みの金額の合計は約9.73兆円、国の予算額の76.4%、給付済みの世帯数は約4,354万世帯、総世帯数の74.4%となっております。
特別定額給付金を含む国の補正予算が4月30日に成立してから、概ね2か月が経過したところでございますが、金額ベースでは4分の3を超えるということで、全体として着実に進んでいると認識しております。
規模の大きな市や区などで給付に時間を要しておられる団体もございますが、総務省としても、各団体の進捗や体制の状況などの把握に努めております。
この処理の速度を上げるために、既に職員や委託先の人員増といった対応をとられた団体もございます。
引き続き、具体的なご相談をいただきましたら、しっかりと応援をしてまいりたいと思っております。
今後のことですが、申請の開始から3か月という給付の期限がございます。
申請の期限が近づいてくる団体も出てくることを踏まえますと、申請がまだだという方については是非とも忘れずに申請をしていただくこと、また、申請のための書類がまだ届いてないという方がおられましたら、基準日である4月27日に住民登録をしていた市区町村にお問い合わせいただきたいと存じます。
このことについては、市区町村と連携しながら、周知・広報に努めてまいります。
【楽天モバイル(株)による周波数の変更】
問: 楽天モバイルの件で伺いたいんですが、先月、楽天ミニに関して対応する周波数を変更していて、電波法に基づく認証を取っていなかったという問題が発覚しました。先月26日までが総務省に対する報告期限だったと思いますが、現状での報告状況への大臣の受け止めと、今後の対応方針について教えてください。
答: 楽天モバイル株式会社が、現在、販売しているスマートフォンの一部につきまして、対応する周波数を変更した件について、総務省は、6月12日、同社に対して電波法に基づく報告を求めました。
これを受けて、同社から6月26日に報告書の提出がございました。
現在、総務省で、この報告書の内容を精査しております。
利用者の皆様が安心してサービスを利用できるように、可能な限り速やかに対処してまいります。
【ふるさと納税制度(2)】
問: ふるさと納税の関連でいくつかお伺いしますが、再指定は通知を出すということですけど、いつからになりますでしょうか。それから、判決は補足意見も含めていろいろ報道も出ておりますけれども、大臣の率直のご感想があればちょっとお伺いしたいのと、今後、泉佐野市にどういう対応を期待されているのか、このあたり伺えればと思うんですが。
答: 指定の期間でございますけれども、本日、既に指定の通知を発出いたしております。具体的には、令和元年6月1日から本年9月30日まででございます。
昨日、告示2条3号の削除と、3市町の指定について、決裁をいたしましたが、官報の印刷に時間がかかりますので、指定告示がなされるのは、おそらく7月7日ぐらいかと思います。
指定告示の効力は、令和元年6月1日以後の期間について生じますので、同日以後に3団体に対して、どなたかが寄附をされていたということになりますと、ふるさと納税制度における特例控除が適用されることになります。
最高裁の判決では、総務大臣が定めた告示が地方税法の委任の範囲を超え、違法・無効であると判示をされました。判決でこのような指摘を受けたということは、地方自治を所管する立場として重く受け止めております。
今後ですけれども、地方団体に対する関与に関する制度を立案するような場合には、より一層多角的な観点からの検討を徹底させる必要があると思います。
昨日、私から、事務次官に対して、その旨を指示したところでございます。
また、泉佐野市への感想につきましては、今後ですけれども、泉佐野市は昨年の申出書において、返礼品を提供しないということにしておられましたので、それを前提に指定を行うつもりでございます。
仮に、今後返礼品を提供する場合には、報告をいただくことにしておりますので、その内容を踏まえて対応を行うことになります。
【日本通信とNTTドコモとの音声卸役務に関する大臣裁定】
問: 格安スマートフォンサービスを手がける日本通信がですね、NTTドコモに通話回線の使用料の引き下げを求めた問題で、高市大臣が先月30日に引き下げを妥当とする裁定を下したと思うんですが、それについての受け止めをお願いいたします。
答: 日本通信でございますけれども、ドコモの音声卸役務の提供条件に係る裁定申請に関しまして、6月30日に総務大臣裁定をさせていただきました。
具体的には、6月12日に受け取らせていただいた電気通信紛争処理委員会の答申を踏まえまして、双方の当事者の方から意見を聴取させていただいた上で、裁定を出させていただきました。
裁定の内容でございますが、音声通信市場の競争を一層促進するために、MVNOがドコモに対して支払う音声卸役務の料金について、「適正な原価」に「適正な利潤」を加えた金額を超えない額とすべきとするものでございます。
この裁定をきっかけにして、MVNOを含めた事業者間の競争がより一層本格化して、利用者にとってわかりやすく低廉な料金の実現が加速することを期待いたしております。
問: よろしいですか。では、ありがとうございました。
答: どうもお疲れさまでございます。