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令和2年4月20日 記者会見

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《冒頭発言》

 

 

【特別定額給付金制度に係る閣議決定】

 

 皆様、夕方からお集まりいただきありがとうございます。

 先ほど、持ち回り臨時閣議におきまして、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」と、「令和2年度補正予算案」を一部変更し、改めて閣議決定をしました。

 総務省関連の補正予算案の概要は、お手元に配布の資料のとおりでございますので、後ほどご確認ください。

 特に、本日は、総務省が給付事務を所管する立場から、「特別定額給付金」の給付事務の概要について、現段階での検討状況をお話しいたします。

 

 この「特別定額給付金」は、日本国内の全ての住民の皆様に、一律10万円を給付するものでございます。

 この対象人口の推計につきましては、平成31年1月1日現在の住民基本台帳人口を基準に、日本の人口を1億2,734万人といたしました。1人当たり10万円でございますので、給付事業費は合計12兆7,344億円、事務費として1,459億円を計上しております。総額12兆8,803億円となります。

 

 この「特別定額給付金」につきましては、「緊急経済対策」において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言のもと、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示されており、これを受けて、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組で、迅速かつ的確に、家計の支援を行うものでございます。

 

 私は、「特別定額給付金」の給付事務に当たり重要なことは、次の3点だと考えております。

 第1に、迅速に現金が行き渡ること。

 第2に、感染拡大防止のため、申請から入金までの全ての手続を非接触型で行うこと。

 第3に、市区町村の事務負担について、可能な限りの軽減を行うことでございます。

 

 配布させていただきました申請書の様式案をご覧ください。

 申請方法につきましては、あらかじめ住民票の世帯員全員の氏名を印字した申請書を、市区町村から郵送します。

 世帯主におかれましては、ここに口座番号を記入の上、口座番号が確認できる書類と世帯主の本人確認書類を同封の上、返送していただく方法を考えております。

 なお、この場合、返送の際の郵便料金をご負担いただくことはございません。

 また、マイナンバーカードをお持ちの方につきましては、オンラインでも申請していただくことができるようにいたします。

 なお、このような申請方法のため、皆様が自ら積極的に手を挙げていただくことを想定しているものではございません。

 「自分は給付金を受け取らない」という方は、申請書を返送しないこともできます。あるいは、世帯の中の一部の方が受け取らないという方は、その旨を記入して返送していただければと存じます。

 

 給付の方法につきましては、基本的に、申請していただいた口座への振込みとなります。

 なお、金融機関に口座をお持ちでない方につきましては、窓口での給付も行いますが、その際には、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図ることとしております。

 

 次に、基準日につきましては、令和2年4月27日となります。

 この日に市区町村の住民基本台帳に登録されている方が給付対象となります。

 

 市区町村におかれましては、この給付金を可能な限り迅速かつ的確に給付する趣旨を踏まえ、市区町村の補正予算の早期編成・成立に向けて、手続を進めていただきたいと思います。

 

 以上、「特別定額給付金」の給付事務の概要についてお話をさせていただきました。

 総務省といたしましては、できるだけ早期の給付が行えるよう、市区町村に様式などを早期にお示しして、事前準備を促進するとともに、情報システムベンダーや金融機関にご協力をお願いするなど、給付事務の各段階で工夫を重ねてまいります。

 また、残念なことですが、既に「特別定額給付金」に関する詐欺メールと思われるメールが届き始めております。

 国や市区町村が本件に関して個人のパソコンやスマホにメールを送信することはございませんので、十分にご注意ください。

 メールに記されたURLをクリックしたり、添付ファイルを開かないように、ご協力をお願い申し上げます。

 私からは、以上でございます。

 

 

《質疑応答》

 

 

【特別定額給付金制度】

 

問: 今回の補正予算案ですけれども、一度決定した補正予算案を組み替える異例の手続きになりましたけれども、前回のこの給付、30万円の給付金に比べて、今回の10万円は、支給開始時期は遅れることはないのでしょうか。もし早まるのであれば、どれぐらい早まることが可能なのでしょうか。

 

答: 結果的に、補正予算案の見直しの手続ということで、国会への提出はまだですが、国会への提出も含めて、数日間遅れることとなりました。

 しかしながら、30万円給付、つまり「生活支援臨時給付金」の手続につきましては、総務省の給付金本部で「どのような手続・方法が一番早いか」と、ずいぶん知恵を絞り、工夫をしてきたわけでございますが、まず、申請者が申請書を入手していただく必要があります。これは、パソコンでダウンロードしていただく方法もありますし、また、市区町村役場の窓口や郵便局、社会福祉協議会など、様々な場所で申請書を入手していただかなければならず、それに記入した上で提出し、審査を受けるという、いわゆる「手挙げ方式」でございました。

 申請者の方々には、収入が減少したことを証明する書類も添付していただかなければなりませんでした。申請書類を受け取った後に、市区町村が、収入が減少したことを証明する書類と突き合わせて、確認をする手間が相当程度かかることを私たちは心配しておりました。

 一方で、一律10万円の給付の手続きにつきましては、市区町村が、給付金の申請に当たり必要となる申請書、それも世帯の皆様のお名前などが記載されたものをプリントアウトした上で送付し、申請者は、郵送もしくはマイナンバーカードを活用した受付システムで申請し、申請者本人名義の銀行口座に給付金を振り込むということでございますので、補正予算案の提出が数日間遅れたとしても、結果的に現金が皆様のお手元に届き始めるのは早い、と考えました。

 今回は、各市区町村に対して、制度案及び申請書の様式を早期にお示しすることで、実施に向けた市区町村の組織体制の整備、システム改修に向けた検討などの事前準備を促進してまいります。

 また、給付対象者の申請書作成や、給付状況との管理に係るシステム処理についても、大手のシステムベンダーなどに協力を働きかけてまいります。これは、二重給付にならないように、申請書が届いて振込みが完了したら、そのご家庭に関しては振込済みということがきちんと分かるようなシステムも含まれます。

 それから、給付決定後の口座振込みが円滑に行われるように、市区町村の職員の方が1つずつ振込事務をやるのではなく、金融機関の皆様に全面的にご協力をいただきたく、働きかけをいたします。

 総務省として、できる限り早期の給付が可能となるように対応してまいります。

 

問: 制度設計について、お伺いしたいんですけれども、前回の定額給付金のときには支給の対象に漏れていた住民基本台帳上に登録されていない海外在住の日本人の方ですとか、例えば、いわゆるホームレスの方、あるいはネットカフェ難民といわれる方々、こういった方々へのアプローチというのはどういったお考えでしょうか。

 

答: 今回は、日本国内において、4月27日時点で住民基本台帳に名前のある方が対象になります。

 それから、住所が確定していない方でございますが、基準日となります4月27日現在で、いずれかの市区町村に住民登録がされてさえいれば、その住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、住民登録されている市区町村に、郵送で申請を行うことが可能でございます。

 また、基準日において、日本国内で生活をしていたものの、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていなかった方については、市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことによって、住民登録の復活が基準日より後であっても、給付対象者とする予定でございます。

 

問: できるだけ早期の給付という話だったんですけども、今のところ総務省として考えているスケジュール感として、早いところではいつごろから、遅いところでもいつごろまでには国民の手元に届けられたいとか、そういうスケジュール感というのはあるんでしょうか。

 

答: まずは国会で補正予算を成立させていただくことが第1でございます。

 それに続きまして、各市区町村の補正予算も組んでいただかなければならず、市区町村議会で臨時議会を開いて、これを承認していただくか、もしくは、それができないやむを得ない事情がある場合には、市区町村長が専決処分をなさるといった段取りは、踏んでいかなければなりません。

 ただ、補正予算成立前においても、準備をしていただくことは可能でございますので、本日閣議決定された内容を、市区町村に通知を発出し、今から準備をしていただくよう、お伝えしております。

 各市区町村の補正予算がいつ成立して、いつ給付が開始されるかは、市区町村が決めることとなっておりますけれども、できるだけ速やかな給付をお願いしてまいります。そして、そのために必要な支援をしてまいります。

 何月何日からということは、今は申し上げられませんけれども、人口規模の小さい市区町村で準備が整っていれば、5月からの給付が可能というところもあろうかと思います。

 

問: 大都市圏については。

 

答: 大都市圏についても、例えば、住民分全部の申請書をプリントアウトしてから送付するのではなく、例えば、これは私の案でございますけれども、その日に作った申請書に関しては、その日にどんどん送付をして、返ってきたものから入金手続に回していくようにすれば、ずいぶん早めから受け取れる方もいらっしゃると思います。「市民全部に同じ日に申請書が届かなければ不公平だ」というお声が出なければ、そのような方法も考えられると思います。

 

問: 2点ありまして、1点は基準日を4月27日にしているということは、国会提出予定日ということでという理解でいいのかっていうのが1点と、あと、30万のときに例外でDV被害者の扱い等の答弁がありましたけど、今回の10万給付についても同じような措置を考えていらっしゃるか。併せて、それ以外の例外規定についてもどれぐらいのタイミングで決定されるおつもりなのか教えてください。

 

答: まず、基準日でございますけれども、当初はキリのいいところで5月1日と思っていたのですが、システム改修に関して、各ベンダーに問い合わせをしたところ、「4月27日には十分可能だ」ということでございますので、できるだけ早く市区町村が事務に取りかかれるように、という判断でございます。

 また、DVの被害者の方々で、実際に住民票を移さずに別居しておられる方もいらっしゃると思います。この方々にも必ず受け取っていただきたいという強い思いがございますので、定額給付金や直近のプレミアム付き商品券の事例も踏まえながら、具体の実施方法については、市区町村のご意見も聞きながら検討して、給付金の支給が可能になるようにしてまいりたいと思います。

 おっしゃる例外規定というのはどのような。

 

問: DVとかも含めて今の制度設計以外に柔軟に対応する規定というのは、スケジュール感でお考えかということです。

 

答: 27日を基準日とするわけでございますので、可及的速やかに本部で検討を重ね、また、市区町村のご意見も伺いながら、例えばDV被害者の方ですと、今お住まいの場所が加害者に知られてはいけないわけですから、そういった配慮も十分行った上で、迅速に給付ができる対応をとってまいりたいと思っております。

 

問: 今回の10万円の給付については高額所得者も対象になるということで、いろんな意見が出ていると思います。1つは、例えば受け取らないほうがいいんじゃないかとか、寄付をするべきじゃないかとか、いろんな意見が出ていると思うんですが、こういった議論に対して今回の趣旨を踏まえて大臣はどういうふうなお考えをお持ちかということと、大臣は受け取る予定はあるのかということもお聞かせください。

 

答: 「高額所得者について、実質的に減額の調整を行うべきではないか」というご意見があることも承知をいたしております。

 しかしながら、給与所得者について、年末調整の対象とすることになりますと、既に新型コロナウイルス感染症の関係で疲弊している中小企業や個人事業主などの源泉徴収義務者に、多大なご負担をおかけすることになってしまいます。

 また、年末調整の対象としない場合、通常、確定申告をする必要がない大多数の給与所得者や年金受給者が、全て確定申告を行う必要が生じ、皆様に過大な事務負担を負わせることになりますので、実施困難だと思っております。

 私自身が受け取るかどうかということでございますが、基本的に申請をするつもりは全くございません。

 

問: ほかにございませんか。なければ、これで終了させていただきます。

 

答: はい。どうもお疲れさまでございました。

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