2015年5月12日 記者会見
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冒頭発言
おはようございます。
今朝、官邸で、閣議と閣僚懇がございました。
冒頭、特に私からはございません。
質疑応答
問: 幹事社の読売新聞から1問お願いします。大阪都構想についてお伺いします。日曜日に住民投票が行われますけれども、各社の世論調査を見ると、反対が賛成を上回っている状況です。大臣は、都構想に対しての住民の理解が進んでいるとお考えでしょうか。それと、都構想が二重行政を解消するに妥当だとお考えでしょうか。この2点をお願いいたします。
答: 「大都市地域特別区設置法」に基づく特別区の設置の成否につきましては、法令の手続に従って、地域の判断に委ねられております。
特別区を設置するということにつきましては、自らの地域のあり方を決める極めて重要な問題ですので、大阪市民の皆様が、今回の特別区の設置によって何がどう変わるのかということについて、十分に理解を深めた上で判断していただくということを期待いたしております。
私も報道でしか承知をしておりませんけれども、賛否両論、それぞれ主張される方々が、様々な説明の機会を作っておられるということは承知をいたしております。
なお、この法律の第7条第2項において、関係市町村の長は、特別区の設置に係る選挙人の投票に際して、選挙人の理解を促進するよう、特別区設置協定書の内容について分かりやすい説明をしなければならないということとされております。
「分かりやすい説明」については、大阪市において適切な対応をしていただくということを期待いたしております。
これが二重行政の解消に役立つかどうかということなのですが、指定都市と都道府県の二重行政の問題については、平成26年に、「第4次分権一括法」によって、都道府県から指定都市への権限委譲をするということと共に、「地方自治法」を改正して、指定都市都道府県調整会議の設置などの仕組みを設けるということにしたところであります。
一方で、「大都市地域特別区設置法」によって、関係市町村を廃止して、特別区を設置するということも、二重行政の解消を図ることを目的とするものです。
いずれも、大都市地域で二重行政の解消をするための選択肢でありますから、どちらの方法を選択されるかということは、これまた地域の判断に委ねられております。
問:そのほか、よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。
答: どうもすみません。委員会がありますので。御協力ありがとうございました。