令和元年11月12日 記者会見
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《冒頭発言》
おはようございます。
今日の閣議については、特に発言もございませんでしたので、私からのご報告はございません。
《質疑応答》
【被災者支援・防災対策への地方財政措置】
問: 台風19号などに対応する被災者の生活再建、生業の再建に向けた対策パッケージに対応する予備費について、地財措置でどのように対応するお考えでしょうか。また、災害が直近増えておりますが、来年の地財に向けて防災で力を入れたいことなどがございましたら教えてください。
答: 先日取りまとめられました、「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に盛り込まれ、予備費に計上された、直轄・補助事業に係る地方負担につきましては、被災された地方団体の財政運営に支障が生じないよう、地財措置を講じることとしております。
特に、災害廃棄物処理事業、中小企業等グループ補助金、農業用ハウスの再建などについては、国費の対応を踏まえつつ、平成30年7月の豪雨時と同様の地財措置を講じることとしております。
さらに、被災小規模事業者などの再建を柔軟に支援する小規模事業者支援推進事業など、新たに国費により支援される事業につきましても、被災団体が安心して復旧・復興に取り組めるように、地財措置を講じることとしております。
2点目ですけれども、来年の地財に向けて、特に防災対策で力を入れることをお話申し上げます。
特に、今般の台風災害による河川氾濫の状況を見ますと、被災後の復旧費用を考慮しますと、普段から、河川の維持管理をしっかりしておくことが重要だと認識しております。
ただ、河川の浚渫や、川の中に生えている木の伐採などは、普通は県単独の事業として実施しなければなりませんが、財源上の問題から、立ち後れていると考えています。
私の地元でも、そのような状況でございますので、河川の容量を大きくして、越水を事前に防ぐことの重要性から、来年度の地方財政対策に向けて、地方自治体による河川の浚渫などの対策を推進できますように、事務方に検討を指示しております。
【基金の目的外使用】
問: ふるさと納税についてお伺いします。大阪府泉佐野市が、ふるさと納税で集まったお金について、基金の不適切な利用について公表しましたけれども、これに対して大臣のお考えはいかがでしょうか。
答: 泉佐野市が、公共施設整備を目的に設置された基金の取崩額のうち、約300億円を、その基金の目的以外の用途で処分したという報道があったことは承知をしております。
地方自治法第241条第3項の規定におきましては、特定の目的のための基金について、当該目的のために、これを処分しなければならないとされております。
泉佐野市におかれましては、この規定に則って、適切に運用していただきたいと考えております。
【地方議員の被選挙権】
問: 政府が、地方選挙の候補者の住所確認を強化するという報道がありました。公選法を所管する大臣として、検討状況をよろしくお願いします。
答: 政府として、公職選挙法を改正する方針を固めたという事実はございません。
しかしながら、今年4月の兵庫県議選や、播磨町議選などにおきまして、住所要件を満たさない者が、当選を得られないことを承知の上で立候補をされ、得票が無効になるという事案が発生いたしました。
これを受けまして、地方公共団体から、本年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、立候補届に必要な添付書類の見直しなどを求める提案がなされております。
こうした提案を踏まえまして、総務省において、次期通常国会での公職選挙法改正を視野に入れつつ、具体的な対応策について現在検討を進めている状況でございます。
問: 先ほどの質問に関連しまして、公選法の改正を視野に具体的な対応策ということですけど、報道の一部では、届出時の宣誓書に明確に書いてもらい、その上で、罰則で規定してはどうか、というような検討もあったと聞いています。
答: 今は、立候補するときに、住民票の添付すらないわけでございます。投票が終わったあと、開票に際して、開票管理者が、開票立会人の意見を聞いて決定することになっています。
被選挙権のない候補者に対するせっかくの投票が無効になってしまうという問題がありますので、住民票の添付をどうするかということ、立候補届時の住民票の添付をどうするかということと、もう1つは、住所要件は、あくまでも居住実態の有無によって、判断すべきものでございますので、どのようにこれを確認するのか、というあたりが論点になってくるのではないかと思っております。