令和5年10月24日 記者会見
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1.発言要旨
冒頭発言なし
2.質疑応答
(問)今後のがん研究のあり方について、有識者会議の報告書がまとまりましたが、大臣としては今後のがん研究をどのような観点から強化すべきだとお考えでしょうか。
(答)我が国では長年、がんが死因の第1位となっております。そのため、がん対策は「健康長寿社会」を実現するためには非常に重要でございます。
我が国のがん対策ですが、その基盤となるがん研究を中心に進めております。「健康・医療戦略」と「がん研究10か年戦略」に基づいて、関係府省が連携を図りながら、基礎から実用化までの一貫した研究開発を推進してまいりました。
推進に当たりましては、これまでAMEDも、がんの本態解明や、治療法が見つかってないがんに対する新規の薬剤開発、がんの予防法や早期発見に関する研究分野で重要な役割を果たしてきました。
今般の報告書では、このような、これまでの研究成果を評価した上で、予防、診断、治療の残された課題について、今後の研究の方向性と具体的な研究事項が挙げられております。ですから、今般の報告書を踏まえながら、1つずつ着実に研究を進めることが大事だと思っております。
(問)本日の閣議で、経済安全保障推進法の一部施行日を決める政令が決定されたと理解しています。来春を目途に始めるという、基幹インフラの事前審査制度の件かと推察しますが、決定内容と、改めてその意義を教えていただければと思います。
併せて、特許出願の非公開についても、来春を目途にという方向性が出ていたかと思いますが、この時期ももし何か決まっているものがあれば教えていただければ、お願いします。
(答)今朝、経済安全保障推進法における基幹インフラ制度に関する規定の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
まず、事業所管大臣による特定社会基盤事業者の指定に関わる規定は、来月11月1日から施行されます。また、特定社会基盤事業者による重要設備の導入における届出に関わる規定は来月17日から施行されます。来月1日の施行後、特定社会基盤事業者の指定を行うということで、来年春頃の制度の運用開始に向けて、必要な準備を進めていくことになります。
意義ということですが、今、非常に増えているサイバー攻撃から我が国の重要なインフラを守るということが最大の意義だと考えております。
それから、特許のほうでございますけれども、特許出願の非公開制度は、10月21日(土)から内閣府令案、また内閣府と経済産業省の共同命令案のパブリックコメントを開始したところです。これらは、保全審査及び保全指定に関する手続の内容、また損失補償の請求に関する手続の内容などについて定めるものでございますので、制度開始に向けて今、準備を進めているということでございます。
特許出願の非公開制度に関しましても、基幹インフラ制度と同様、目標としては令和6年春頃を目指しておりますけれども、引き続き産業界と丁寧な調整を行うとともに、両制度ともしっかりと周知を行ってまいりたいと存じます。
(問)補足ですが、今月、10月4日に基幹インフラの部分で対象となり得る事業者として、全部で合わせて209事業者が選定されたかと思いますが、先ほど大臣がおっしゃっていたのは、11月1日をもって、その事業者を指定といいますか、確定するという理解で間違いないでしょうか。
(答)10月4日に公表されたものは、予見性を持っていただくために、事業所管官庁の主務省令に定める指定基準に該当すると見込まれる事業者でございましたので、最終的な対象事業者を確定したものではございません。
事業者の指定は、11月1日にこの規定が施行された後、所要の手続を経たのちに事業所管省庁が行うことになっております。ですから、その際に事業者数が増減する可能性はまだ残されておりますが、指定された事業者については改めて公表させていただく予定でございます。
(問)念のため確認ですが、基幹インフラと特許出願について、来春の開始というのは変わらずという理解でよろしいでしょうか。
(答)基幹インフラのほうは、今日、こうして政令が決定され、ちょうど6か月の経過措置というものがございます。事業者側が行うべき措置については6か月というのがございますので、来年の春頃になろうかと思います。
特許出願については、今、鋭意手続を進めておりますので、目標は来年の春、春の遅い時期かもしれませんが、できるだけ早くということで考えております。
(問)中国が黒鉛の輸出規制を発表したという動きがありました。今、経済的威圧等も話題になる中でのこういう措置ですが、まず受け止めをいただきたいのと、あと黒鉛については特定重要物資にも指定されている項目というところで、今後、何か取りうる対応や検討されているものがあればお聞かせください。
(答)10月20日に、中国商務部が国家の安全と利益の保護を理由として、黒鉛関連品目の新たな輸出管理措置を12月1日から導入することを公表されたということは承知いたしております。
受け止めでございますけれども、まずこれは事業者に対して許可制、いわゆるライセンス制にするということでございますので、今後どのように運用されていくのか、現時点で分かりません。今回の中国の措置に伴って、日本にどのような影響が及ぶのか、現在、経済産業省で精査しておられます。
経済安全保障推進法では、特定重要物資として「グラファイト」(黒鉛)を含む「金属鉱産物」を指定しております。ですから、その安定供給確保の取組は支援対象となっております。同じく黒鉛に関係するものでいいますと、「蓄電池」も特定重要物資として指定しておりまして、蓄電池の部素材として用いる黒鉛の生産及び技術開発についても、支援対象としております。
なお、経済安全保障推進法に基づく対応としましては、今年の6月に、経済産業大臣が、蓄電池の部素材として用いる人造黒鉛の生産及び技術開発を含む供給確保計画を認定されました。これが早く動き出して、日本の様々な製造物の生産に支障が出ないような形ができていけば良いと期待いたしております。