2015年10月6日 記者会見
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〔冒頭発言〕
皆様、おはようございます。
本日は、官邸で、原子力防災会議、閣議、閣僚懇に出席をいたしました。
【普通交付税の繰上げ交付】
まず、台風第21号により被災された方々に、心からお見舞いを申し上げます。
今回の災害により多大な被害を受けた沖縄県与那国町に対し、当面の様々な対応に係る資金繰りを円滑にするため、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げ、7日(水)に交付することを、本日決定しました。
今後とも、被災地方公共団体の実情を十分にお伺いしながら、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じ、その財政運営に支障が生じることがないよう、適切に対処してまいります。
【TPP大筋合意(1)】
次に、TPP交渉の閣僚会合における大筋合意について、申し上げます。
当初は、現地時間でいいますと9月30日、10月1日と、2日間の交渉が予定されていましたけれども、10月5日の現地時間午前までということで、まさに6日間、ほぼ不眠不休で交渉に臨まれました甘利大臣及び同行者の皆様方の御労苦に対しまして敬意を表し、また、関係各国の精力的な交渉によって数々の困難を乗り切って大筋合意に至ったということを、大変意義深く、大きな成果だと思っております。
総務省の関連で申し上げますと、特に電気通信分野につきまして、TPP締約国内の通信市場における競争を促進するため、「透明性がありかつ合理的な条件及び料金による相互接続の提供」、「再販売サービスの提供について、不合理又は差別的な条件を課さないこと」、「免許手続きにおける透明性の確保」などの事項が盛り込まれました。
個別には、例えば、ベトナムの電気通信業の外資出資比率規制の緩和がされるということで、今後における我が国のICT企業のこれらの国々に向けた円滑な海外展開の促進に寄与するものとなっています。
それから、国際ローミングに関しましても、締約国間で、透明性のある、かつ合理的な料金になるよう促進することについて、協力をするよう努める旨が盛り込まれました。ローミング料金の低廉化に貢献しうるものとなっております。
TPPは、「日本再興戦略」においても、経済成長の鍵となる重要な施策の1つに挙げられておりまして、新3本の矢の「希望を生み出す強い経済」にも寄与するものだと考えています。
今後、このTPPが、我が国の経済社会の発展に大きく寄与するよう、閣僚の一員として努めてまいりたいと考えております。
なお、総務省所管の分野において論点となっていた諸点も、いずれも基本的に問題のない形で終了をしています。
私からは、以上でございます。
〔質疑応答〕
<マイナンバー制度の施行>
- 問: 幹事社質問1点お願いします。マイナンバー法が5日に施行されまして、個人番号カードの送付が始まりましたが、住民票の登録住所に届かないケースとか、いろいろと心配な点ですとか、そういったことがあるのかと思うのですが、送付に関して懸念を抱いている点などはありますでしょうか。
答: 送付そのものはまだ開始に至っておりません。マイナンバー制度が昨日施行されまして、今月中旬以降、順次、おそらく11月末までにマイナンバーを通知する通知カードが、世帯ごとに転送不要の簡易書留によって、住民票の住所地又は登録された居所地に送付されるということになります。
総務省としましては、これまでも、今のお住まいと住民票の住所が異なる方については、お住まいの市区町村に住民票を異動していただくように、また、東日本大震災による被災者の方々やDV等被害者の皆様、それから、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所している方など、やむを得ない理由によって住所地において通知カードの送付を受けることができない方については、事前に居所を登録いただくよう、関係省庁や地方公共団体とも連携して、周知・広報活動を行ってまいりました。併せて、市区町村に対して、住民基本台帳の記録の正確性の確保に努めるようにと依頼をしてまいりました。
この居所登録の手続については、先般も申し上げましたが、9月25日が申請期限となっていましたが、今後も、居所登録ができなかったという方、また、新たに発生するDVも想定されることから、DV等被害者や東日本大震災の被災者の方について、「住所地で通知カードを受け取れずに住所地の市区町村から再送する場合」や、「通知カードがDV等加害者に届いてしまったために、マイナンバーを変更して新たな通知カードを送付する場合」も想定できますから、送付のための居所登録を可能とするということであります。
また、番号をお知らせする通知カードが不達の場合でございますが、住所地の市区町村に戻されることになります。まずは通知カードを確実に受け取っていただき、それを大切に保管していただくことが重要ですが、併せて、もしも受け取れなかった場合、特に11月末になっても届かないような場合には、住所地の市区町村にお問い合わせをいただくこと等について、今後、内閣官房とも協力をしながら、テレビやラジオ、新聞、ウェブなど各種の媒体を活用して、積極的な周知・広報に努めてまいります。
また、皆様にお知りおきいただきたいのは、不達となった場合、市区町村に通知カードが戻されますが、その市区町村において、住所等の住民票の記載事項の異動が確認されなかった場合は、一定期間通知カードを保管して、市区町村の判断によって御本人に連絡を取ってみるなどということをしまして、御本人に窓口に来庁していただき、本人確認の上、交付するという扱いを想定しています。
通知カードが戻ってきてしまった場合の取扱いにつきましては、本年、春に実施しました自治体向け説明会においてもお示しをしていますので、引き続き日本郵便や市区町村等と連携して対応をしてまいります。
問: IWJの城石と申します。マイナンバーに関連してお聞きしたいのですけれども、マイナンバー制度というのは、この先、国家公務員の身分証や民間企業の社員証として使うことも検討されているというふうになるかと思うのですけれども、こちらは強制性のあるものになるのでしょうか。
答: 今後、まず法律に定められた範囲で、順次対応がなされることになります。そして、何に使っていくかということも含めて、現段階では、内閣府、内閣官房においてマイナンバーの利用範囲の確定ですとか、利用拡大の検討がなされるという役割分担になっていますが、総務省でも、より利便性のあるカードにするために、どういったところに拡大できるのかということを検討するための組織を立ち上げました。
しかしながら、さっき御質問のありましたような、民間における使い方について強制をするものではございません。
- 問: 今の幹事社質問に関連してなのですが、不達になりそうな個人番号カードというのは、どのぐらいあるのかというのは、分かっていらっしゃるんでしょうか。
答: それは、正確に数字を予測することは難しゅうございます。そもそも母数そのものの中で、どれぐらいの方が不在かということ、また、引っ越しされて住民票の異動をされていない方がどれぐらいおられるかというのは、今の段階で正確には分かりません。
ただ、全員の方々に円滑に届けるために、様々な工夫をしていくということでございます。例えば、郵便物転送の手続をされているような場合でも、簡易書留は世帯ごとに直接受け取っていただかなければいけませんので、転送はされずに市区町村に戻されることになりますが、それぞれの市区町村が普通郵便で郵便を出してみて、今あなたの通知カードがこちらに戻ってきていますよということを、普通郵便の場合は転送手続がなされていますから、その方々からの問い合わせに対応するということもできるかと存じます。正確に、どれぐらいの割合とか数字ということは、今の段階では分かりません。
<TPP大筋合意(2)>
- 問: 時事通信の橋本です。TPPの話なのですけど、今回の大筋合意においてですね、総務省として何からの法令改正だとか、あとは審議会とかを使って何か見たりとか、そういう予定とかって何か必要なことってありますでしょうか。
答: 特に総務省の関係で、今、法令改正というのは、すぐにやることはないと思っております。
問: よろしいでしょうか。ありがとうございました。
答: はい、お疲れ様でございます。