2015年11月6日 記者会見
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〔冒頭発言〕
こんにちは。
今日は、閣議、閣僚懇の後、叙勲伝達式に行ってまいりましたので、少し会見開始が遅くなりました。申し訳ありません。
【家畜伝染病対策に関する行政評価・監視】
まず、本日の閣議におきまして、私から農林水産大臣及び環境大臣に対し、「家畜伝染病対策に関する行政評価・監視」の結果に基づく勧告を行う旨、発言しました。
本勧告では、畜産業に大きな影響を及ぼす家畜伝染病の発生予防対策及びまん延防止対策の一層の推進を図るため、家畜の飼養に係る衛生管理基準を遵守していない畜産農家に対する指導の徹底や初動防疫対応のための実効性のある動員計画の作成などを求めております。
関係大臣に対しまして、今回の勧告を受け、必要な措置を講ずるよう求めました。
詳細につきましては、行政評価局に御確認ください。
【全国都道府県知事会議】
同じく本日の閣議におきまして、私から、11月27日(金)に総理官邸で「全国都道府県知事会議」を開催することについて、発言しました。
当日の会議では、内閣総理大臣と知事との懇談、各閣僚と知事との懇談を行うこととしております。
地方創生をはじめ、国、地方を通じた重要テーマについて実り多い議論が行われることを期待しています。
なお、会議の詳細につきましては、後ほど自治行政局地域政策課にお問い合わせください。
【マイナンバー通知における視覚障がい者の皆様への対応(1)】
マイナンバー通知カードにつきまして、是非とも知っておいていただきたいことがありますので、申し上げます。
先日来、私の事務所に対しまして問い合わせがあったのですけれども、通知カードについて、「視覚障がい者の方々への対応はできているのか」ということでございました。
簡易書留の封筒には、それが大事な郵便物であるということが分かるように、「マイナンバー通知」という点字を施すとともに、マイナンバーに関する簡単な案内を音声で聞くことができるように、音声コードを印刷しています。
また、封筒の中を開けていただきますと、御自身のマイナンバーが音声で分かるよう、通知カードや個人番号カードの交付申請書と同じ紙に、音声コードを印刷しています。
この音声コードは、「ねんきん定期便」等でも採用されているものでありまして、これを携帯電話やスマートフォン、専用の読取装置で読み取ることによって、御自身のマイナンバーとマイナンバー制度に関する簡単な説明を音声で聞くことができます。
視覚障がい者の方々のサポートをされる御家族の方などにおかれましては、視覚障がい者の方が御自身でマイナンバーの確認を行うことが困難である場合、適宜、音声コードの読み込みをサポートしていただくなどの御支援をお願いできればと思います。
是非とも報道機関の皆様におかれましても、これらの対応について、幅広くお伝えいただけますよう、御協力をお願いいたします。
【平成27年秋季全国火災予防運動】
「平成27年秋季全国火災予防運動」について申し上げます。
空気が乾燥し、暖房器具を使用する時期を迎えまして、より一層、火災に気をつけていただく必要があります。
消防庁では、火災予防意識の更なる啓発を図るため、毎年11月9日からの1週間を「秋の全国火災予防運動」の実施週間としており、全国各地の消防機関において、「防火防災に関する展示、体験型イベント」や、「学校、事業所等と協同した防火講習、消防訓練」などが行われます。是非積極的に御参加いただけたらと思います。
特に、毎年約1,000人の方々が住宅火災でお亡くなりになっており、約7割が高齢者の方々でございます。
それぞれの御家庭で、「火災警報器を設置し、定期的に点検・交換を行っていただくこと」、「燃えにくいカーテンや布団などを使用していただくこと」、「消火器を備えていただくこと」などに取り組んでいただくようお願いいたします。
今回の「火災予防運動」が1つの契機になりまして、火災の発生の防止や、死傷者の減少につながることを強く期待しています。
詳細は、消防庁予防課にお問い合わせください。
私からは、以上でございます。
〔質疑応答〕
<マイナンバー制度(1)>
- 問: ありがとうございます。では、質問に移らせていただきます。まず幹事社質問でですね、マイナンバーについて3つ伺いたいと思います。
昨日でマイナンバー法が施行されて1か月が経ちました。今、最新の配達状況とですね、あと、配達状況は当初予定どおりなのかどうかというのがもう1点です。
最後にですね、この週末とかにおそらく集中して配ったりすると思うのですが、やはり不在等の家庭も多いと思います。不在通知を受け取ってから再配達等、広報活動というのは今どういうものをやっていて、今後どういう啓発活動をされていく御予定なのか教えていただきたいのですが。
答: マイナンバー制度が10月5日に施行されました。その後、マイナンバーを通知する通知カードの郵便局への差出、それから配達が10月20日からスタートしています。
ちょうど一昨日の11月4日時点で、43都道府県515市町村で、約1,116万通の通知カードの、郵便局への差出が完了したという報告を受けています。概ね予定どおり、順調に進捗しているものと思います。
そして、通知カードが不達の場合ですけれども、1週間は郵便局に留め置かれ、その後、住所地の市区町村に戻されるということになります。
まず、通知カードを確実に受け取っていただき、それを大切に保管していただくということと併せて、郵便局から受け取れなかった場合は、住所地の市区町村にお問い合わせをいただくということでございます。
また、在宅でなかった場合に不在配達通知書が入っていた場合には、職場でも受け取れますし、配達局以外の郵便局でも受け取れるようになっています。
今後の広報・周知活動ということですけれども、先般来、テレビの政府公報で、それからまた新聞にも政府公報を掲載しておりますけれども、まだまだこれから各種媒体も活用しながら、広報しなければならないと思っております。
それから、皆様に御礼を申し上げたいのですけれども、新聞紙上、そしてまたテレビの様々な番組で、この不達の場合の手続きなどについても、積極的な報道をしていただいておりまして、大変多くの方に手続を知っていただくことに資するものだと思っております。誠にありがとうございます。
問: IWJの城石と申します。マイナンバーに関連してお聞きしたいのですけれども、通知カードの誤送付というものが、配達ミスがあったかと思うのですが、これを受けて11月2日に日本郵便の高橋亨社長に再発防止の要請をしたということでしたが、マイナンバーに関して責任を持つ総務省として、何かそのようなミスを防ぐ対策を考えていたら教えてください。
答: まず、マイナンバー通知カードの配達については、日本郵便において、大切な郵便物を取り扱っているという責務を自覚していただきたいと思います。
11月2日に総務大臣室に高橋社長に来ていただきまして、通知カードの誤配達の再発防止策をしっかりとまとめて報告いただくこと、そしてまた全国の郵便局に対する指導徹底について、要請の文書を手渡しました。
しかし、残念ながらその後も、例えば、昨日11月5日(木)にも、石川県の珠洲郵便局で、カード配達時に郵便局の職員自らが配達証にサインをしているという許し難い事例がございました。
三重県の伊勢郵便局では、不在通知書を持参した方に対して、窓口で通知カードを誤交付するというような事案が発生しました。これも、日本郵便から報告は受けています。
とにかく、マイナンバー制度そのものに対して不安を惹起させかねないものですし、そもそも書留郵便というのは、大切な郵便を送るもので、書留郵便そのものに対する信頼性を損なうものでございますので、とにかく日本郵便に対しましては、改めて要請もいたしますけれども、国民の皆さんに確実に通知カードが届くように、そのためにも通知カードの配達、それからまた不在の場合に窓口でお渡しいただく職員の方々全員に対して、しっかりとした注意ポイントを再徹底していただくということを求めたいと考えております。
問: NHKの木下です。その関連ですけれども、今日、総理執務室に閣議後に入られたかと思うのですが、総理にはそのことを報告したのかということと、あと、日本郵便に対しては、行政指導などは検討されているか、2点教えていただけませんか。
答: 総理には報告をいたしました。先般来発生した事案について、短時間でございましたけれども報告をし、既に行政指導を1度行っているということも申し上げました。
ただ、その後も残念な状況が続いておりますので、更に行政指導という形になるかと思いますけれども、再び注意を促していくということをしなければならないと思っております。
問: 追加ですけれども、総理からは、それに対して何か指示等ございましたでしょうか。
答: 大変ですねということで、でも、しっかりやってくださいということでした。
<日本郵政グループの株式上場>
- 問: 日本経済新聞の学頭です。すみません、話は変わりまして、一昨日に郵政グループ3社が上場しました。初日の売買も上々な滑り出しなのかなとも思うのですけれども、大臣としての御所感をお伺いできればと思います。
答: 日本郵政グループ3社の株式処分については、郵政民営化法で規定されていますから、上場は郵政民営化を着実に進めるための大きなステップであります。
大変いい滑り出しだったと思うのですけれども、日本郵政グループが、今後、収益力の多角化と強化、経営の効率化をしっかりと進めていただくことによって、法定されたユニバーサルサービスの安定的な提供が可能になると思います。
そして、国民の皆様に郵政民営化のメリットというものを実感いただけることになると思いますので、引き続き積極的な取組を期待したいと思っています。
<「おおさか維新の会」の略称>
- 問: 読売新聞の重松と申します。よろしくお願いします。政党名の略称について1点お伺いしたいのですけれども、「おおさか維新の会」と「維新の党」、この2つの政党が、ともに略称「維新」を名乗ることになり、選挙などでの混乱も予想されるかと思うのですが、現在の法律では、同一の略称、類似の略称を禁じる規定がないと思うのですけれども、この制度について改善などといった対応の必要性については、どうお考えでしょうか。
答: 今回の届出は、政党の名称及び略称を告示することによって、政党要件に該当しないその他の政治団体が当該名称を衆議院比例代表選挙において使えないようにするためのものであります。
届出は、国会議員5人以上という政党要件に基づいて、設立後7日以内に届け出られたというものですから、同一の略称を有する他の政党が既に届け出をしている場合でも、これを制限する規定はないところです。
そういう場合にどうするかということは、公職選挙法第68条の2の規定が置かれています。2つの政党が同じ略称で名簿の届出を比例代表選挙で行った場合には、この略称を記載した投票は、当該政党票のその他の有効投票数に応じて按分されるということになります。
よく選挙で、同じ苗字や名前の方が出られて、その名称を書いて区別がつかないような時も、得票に応じて按分するというのと同じ仕組みになると思います。
なかなか難しい問題ではありますけれども、これもまた選挙制度そのもの、、民主主義の根幹に関わるものでございますから、国会の各会派の御意見も伺える機会があればと思っております。
<マイナンバー通知における視覚障がい者の皆様への対応(2)>
- 問: 共同通信の藤元といいます。最初におっしゃられました視覚障がい者へのマイナンバーの取組のことなのですけれども、個人番号カードと通知カードいずれも番号自体は点字の記載がないというか、表示の記載が点字になっていないというふうに伺っているのですけれども、一部からは点字にして欲しいという声が上がっているということを聞きますが、点字になるということはないのでしょうか。
答: これも検討はしたのですけれども、視覚障がい者の方約36万人のうち、点字を識字することのできる方の割合が約10%程度と聞いております。
そうしますと、通知カードの一斉送付前に点字の御希望をお一人お一人確認できないことから、点字を施すこととした場合には、全国民のカードに行うことになります。これは、短期間で大量の点字印刷を行うためのシステム開発が必要となり、印刷コストが多額に上がってしまうということから、視覚障がい者の皆様への対応としては、「ねんきん定期便」と同じように音声コードの印刷ということになりました。
ただ、市区町村に対しましては、希望される方に点字のシールを配布するといった形での配慮に努めるようにという助言を行う予定でございます。
<マイナンバー制度(2)>
- 問: マイナンバーについて、もう1点だけお伺いしたいと思います。IWJの城石です。
今後の個人番号カードの利用拡大について、お伺いしたいのですけれども、総務省に確認をしたところ、民間企業が利用をしたい時には、高市大臣に申請をして承認を得られれば、今後利用していけるということなのですが、厚労省の室長補佐の贈収賄事件というようなものもあったかと思うのですが、政府と企業の結び付き・癒着というようなところが懸念されると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
答: まず、政府の人間と特に業務を委託した若しくは発注した業者との癒着は、許されないことだと思っております。
総務省の中でも同様の案件がないかということで、当時、聞きましたけれども、それは幸いにして確認されないということでございました。
今後、マイナンバーカードの利用を徐々に拡大していくと思います。今のところは、法定された事務にのみ使えますけれども、今後、より便利なカードになるようにということで、更に検討が進んでいくと思います。
新たな使い方については、甘利大臣の下で検討されることになりますけれども、その中でも業務の発注ということについては、公務員は襟を正して、国民からいかなる疑念も持たれないように対応していくべきだと考えております。
<国地方係争処理委員会>
- 問: 沖縄タイムスの大野と申します。よろしくお願いします。辺野古の問題に関連してお聞きします。
沖縄県の翁長知事がですね、辺野古の埋立承認取消処分の効力を認めた国土交通省の執行停止の判断自体が違法だとして、総務省所管の国地方係争処理委員会、今月の2日ですね、審査を申し出ました。それから4日経過しているのですけれども、現在の取扱いの状況について教えていただけますでしょうか。
答: 国地方係争処理委員会におけます審査及び勧告、これは地方自治法第250条の14第5項の規定によりまして、審査の申出があった日から90日以内に行わなければならないとされています。
もう御承知のとおり、国地方係争処理委員会は、総務省に置かれてはいますけれども、第3者機関でございますから、具体的な手続ですとか、また、スケジュールについては、同委員会において決定されるものと思っております。それを見守ってまいりたいと思います。
問: ほかによろしいでしょうか。ありがとうございました。
答: どうもお疲れ様でございました。