2016年6月28日 記者会見
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〔冒頭発言〕
皆様おはようございます。
今朝は官邸で、閣議、閣僚懇に続きまして、経済財政諮問会議がございました。
【公共サービス改革基本方針の一部変更】
本日の閣議におきまして、公共サービス改革法に基づき「公共サービス改革基本方針」を改定し、入札の競争性に課題がある事業など15事業について、同法に基づく入札の対象に追加いたしました。
これらの事業につきましては、官民競争入札等監理委員会の関与の下、それぞれの事業の実施省庁等において、より良質かつ低廉な公共サービスの実現を目指し、入札の競争性の改善等に取り組んでいただくことになります。
私から関係大臣に対しまして、公共サービス改革の更なる推進に向けリーダーシップを発揮していただくよう、お願い申し上げました。
なお、本件は、本年4月に内閣府から総務省に業務が移管され、総務省として初めての閣議決定となります。
詳細につきましては、行政管理局公共サービス改革推進室にお問い合わせください。
【新たな広域連携促進事業の委託団体】
次に、「新たな広域連携促進事業」の委託団体について、申し上げます。
総務省では、人口減少社会においても、持続可能な形で行政サービスを提供するため、連携中枢都市圏をはじめとする地方自治体間の広域連携を推進しています。
この度、多様な広域連携のあり方を調査する「新たな広域連携促進事業」について、平成28年度の委託団体を決定いたしましたので、公表いたします。
今回の委託につきましては、全国から16の応募があり、外部有識者の評価も踏まえまして、14の提案を採択しています。
委託団体及び事業概要はお手元の資料を御覧ください。
委託団体におかれましては、これを契機に、新たな広域連携を積極的に推進いただきたいと思います。
詳細は自治行政局市町村課にお問い合わせください。
私からは、以上でございます。
〔質疑応答〕
<英国のEU離脱>
問: 幹事社の時事通信の増渕から1問質問します。イギリスがEU(ヨーロッパ連合)からの離脱を決めたわけですけれども、これによって、国際政治、世界経済の不透明感が高まった状況にあると思います。これについての受け止めをお願いします。
答: 先週金曜日に私たちが知った国民投票の結果、すなわち、EU離脱に賛成する票が反対する票を上回るという結果については、大きなショックを世界中に与えたと思います。
日本政府としましては、この投票結果が世界経済や金融・為替市場に与えるリスクに加え、その実体経済への影響について懸念しております。今後、G7諸国と連携しながら、世界経済の成長と為替市場を含む金融市場の安定に万全を期していくということにしています。
総務省としても、今後の動向を注視しながら、各省と協力して適切に対応してまいりたいと思っております。
とりわけ、先を見据えて必要な手を打っていくということは重要だと考えております。例えば、「日・欧州共同体相互承認協定」に係る影響ですとか、「EUデータ保護指令」に係る影響など、先を見ながら対応をすべきことはあると思っております。
なお、地域経済につきましては、これまでも、総務省として、為替変動など外的な環境の変化に強い地域経済の構築に向けて取り組んできたところでございますので、引き続き適切に対処してまいりたいと思っております。
<生活実態による選挙人名簿への登録>
問: 北海道新聞の幸坂です。参院選の投票に絡んで1問お尋ねします。
有権者の中には、学生で、親元に住民票を残したまま、別の町で大学などに進学している人もいると思うのですけれども、こうした学生などの一部が、生活の実態がないという理由で親元の市町村で選挙人名簿に登録されず、選挙権を行使できないといった事例が、北海道をはじめ各地の自治体で確認されています。
こうした問題があること自体は以前から指摘されていましたが、今回新たに投票権を得た18歳や19歳の中にも、こうした人が複数いることになります。
また、学生など、生活実態の有無を調べた上で、選挙人名簿に登録しないという自治体がある一方で、生活実態の有無を調べきれずに名簿へ登録している自治体があります。
結果として、親元に住民票を置いたままでも投票できる学生もいれば、できない学生もいるという事態が生じていますが、この問題について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
答: 公職選挙法第21条では、選挙人名簿の登録について、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村の住民票が作成された日から引き続き3か月以上登録市町村などの住民基本台帳に記録されている者等について行うこととされています。
「当該市町村の区域内に住所を有する」というのは、選挙人名簿への登録の基準日において当該市町村の区域内に現実に住所を有する、という意味でございます。一般的には、住民基本台帳に記録されていたとしても、現実に住所を有していない者を当該市町村の選挙人名簿に登録することはできませんが、個別の事案について、現実に住所を有するかどうかの判断は、具体の事実に即して、各市町村において行われるべきものでございます。
いずれにしましても、投票していただくためには、現実に住所を有する市町村に適切に住民票を移していただくということが必要でございます。これは、学生さんに限らず大人の場合もそうでございます。各選挙管理委員会や文部科学省などとも協力しながら、適切な住民票の異動については、引き続き周知を図ってまいります。
転出時に住民票を適切に移していなかった方につきましては、旧住所地、新住所地のいずれの選挙人名簿にも登録されない、ということになってしまいます。ただし、改正公職選挙法が今年の通常国会で成立していますので、旧住所地市町村が、新住所地市町村に住所を移してから4か月以内であると認定することができれば、旧住所地市町村において選挙人名簿に登録されることになります。
基本的には、住民基本台帳法の規定によりまして、実家のある市区町村に転出届を行い、そして、新たに1人暮らしをしておられる市区町村への転入届を行うということは法律上の義務でございますので、しっかり住民票を移していただくということが必要だと考えております。
問: ただ、結果として、実態を調べきれずにそのまま登録をされているという市町村もあると思うのですが、このことについてはいかがでしょうか。
答: 住民票の住所というのは、各人の生活の本拠を言うとされています。住所の認定につきましては、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して、市区町村が決定することになっています。これまでの判例を見ましても、「生活の本拠は、主として客観的事実によって決定すべきものである」旨の内容になっています。
住所につきましては、住民に対して行政サービスを提供する上での基礎となる情報ですので、客観的居住の事実を基礎に住所認定を行う、という現在の考え方は妥当だと思っております。あくまでもこれは法的には、住所の認定につきましては、市区町村長が決定することでございます。
これまでも、総務省として広報をしてまいりました。「今年の春、引っ越しされる方へ」ということで、「選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村ですが、今年の春に引っ越しをする場合、今年の夏の参議院選挙は新住所地で投票することができない可能性があります」、「今回、公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となられる18歳、19歳の方が今年の春に引っ越しても、旧住所に3か月以上住んでいた場合、夏の選挙には旧住所地で投票できます」ということで、「旧住所地に行けない場合には、不在者投票という方法があります」という広報を続けてまいりましたので、基本的に、学生さんであっても社会人の方であっても同じでございますが、住居を移された場合には、主たる生活場所のある市区町村に住民票を移していただくということが基本になります。
<桜井前次官への都知事選出馬要請等>
問: フジテレビの東野です。都知事選に絡んだ質問になるのですけれども、ちょっとまた改めてになるのですが、自民党の方で桜井前次官を推す声というのが改めて高まっていると。
改めて、御本人の適性であったりとか、能力の評価も含めて、大臣の御意見をお聞かせいただきたいなと思います。
答: 自民党東京都連か自民党本部か、どちらか分かりませんが、桜井前次官に対してそのような働きかけをしておられるのかどうかということも、私は承知をしておりません。
立候補をする、しないということは、様々な状況を見ながら御本人が判断されることだと思います。都政を何とかしたいという強い意志をお持ちになり、また、やってみようということで様々な政策を構築された上で、御本人があくまでも決定をされることだと思いますので、現時点で桜井前次官がどんな思いでいらっしゃるかというのは、私自身は確認しておりません。
総務省で御活躍いただいた時期には、本当に素晴らしい官僚であり、また、事務方のトップとして非常に素晴らしい実績を上げてこられた方であります。お人柄も抜群だと思います。ただし、都知事選挙について今現在どういうお考えを持っておられるのかは、はかりかねております。
問: 日本テレビ、氷室です。次官経験者、いろんな方がいらっしゃって、各省見てみますと、もちろん政治家になられる方もいらっしゃいますし、それから、学者さんとか、つい最近も文科省の次官だった方が、大使に出られるなんていう事例も新聞で見たりしたのですけれども、桜井前次官は何となく、懇談とかでお話を伺っていても、学者さんとか、あるいは大使みたいなイメージを、私なんかは持っているのですが、大臣が御覧になっていかがでしょうか。
答: 今は総務省の顧問として、まだ後輩たちを指導している立場でございます。桜井前次官にぴったりくる職業というものは、他人である私には、なかなか判断しかねます。御本人がやりたいこともおありでしょうし、ゆっくりお考えになるのではないでしょうか。
問: ほか、よろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。
答: お疲れ様でございました。
皆様おはようございます。
今朝は官邸で、閣議、閣僚懇に続きまして、経済財政諮問会議がございました。
【公共サービス改革基本方針の一部変更】
本日の閣議におきまして、公共サービス改革法に基づき「公共サービス改革基本方針」を改定し、入札の競争性に課題がある事業など15事業について、同法に基づく入札の対象に追加いたしました。
これらの事業につきましては、官民競争入札等監理委員会の関与の下、それぞれの事業の実施省庁等において、より良質かつ低廉な公共サービスの実現を目指し、入札の競争性の改善等に取り組んでいただくことになります。
私から関係大臣に対しまして、公共サービス改革の更なる推進に向けリーダーシップを発揮していただくよう、お願い申し上げました。
なお、本件は、本年4月に内閣府から総務省に業務が移管され、総務省として初めての閣議決定となります。
詳細につきましては、行政管理局公共サービス改革推進室にお問い合わせください。
【新たな広域連携促進事業の委託団体】
次に、「新たな広域連携促進事業」の委託団体について、申し上げます。
総務省では、人口減少社会においても、持続可能な形で行政サービスを提供するため、連携中枢都市圏をはじめとする地方自治体間の広域連携を推進しています。
この度、多様な広域連携のあり方を調査する「新たな広域連携促進事業」について、平成28年度の委託団体を決定いたしましたので、公表いたします。
今回の委託につきましては、全国から16の応募があり、外部有識者の評価も踏まえまして、14の提案を採択しています。
委託団体及び事業概要はお手元の資料を御覧ください。
委託団体におかれましては、これを契機に、新たな広域連携を積極的に推進いただきたいと思います。
詳細は自治行政局市町村課にお問い合わせください。
私からは、以上でございます。
〔質疑応答〕
<英国のEU離脱>
問: 幹事社の時事通信の増渕から1問質問します。イギリスがEU(ヨーロッパ連合)からの離脱を決めたわけですけれども、これによって、国際政治、世界経済の不透明感が高まった状況にあると思います。これについての受け止めをお願いします。
答: 先週金曜日に私たちが知った国民投票の結果、すなわち、EU離脱に賛成する票が反対する票を上回るという結果については、大きなショックを世界中に与えたと思います。
日本政府としましては、この投票結果が世界経済や金融・為替市場に与えるリスクに加え、その実体経済への影響について懸念しております。今後、G7諸国と連携しながら、世界経済の成長と為替市場を含む金融市場の安定に万全を期していくということにしています。
総務省としても、今後の動向を注視しながら、各省と協力して適切に対応してまいりたいと思っております。
とりわけ、先を見据えて必要な手を打っていくということは重要だと考えております。例えば、「日・欧州共同体相互承認協定」に係る影響ですとか、「EUデータ保護指令」に係る影響など、先を見ながら対応をすべきことはあると思っております。
なお、地域経済につきましては、これまでも、総務省として、為替変動など外的な環境の変化に強い地域経済の構築に向けて取り組んできたところでございますので、引き続き適切に対処してまいりたいと思っております。
<生活実態による選挙人名簿への登録>
問: 北海道新聞の幸坂です。参院選の投票に絡んで1問お尋ねします。
有権者の中には、学生で、親元に住民票を残したまま、別の町で大学などに進学している人もいると思うのですけれども、こうした学生などの一部が、生活の実態がないという理由で親元の市町村で選挙人名簿に登録されず、選挙権を行使できないといった事例が、北海道をはじめ各地の自治体で確認されています。
こうした問題があること自体は以前から指摘されていましたが、今回新たに投票権を得た18歳や19歳の中にも、こうした人が複数いることになります。
また、学生など、生活実態の有無を調べた上で、選挙人名簿に登録しないという自治体がある一方で、生活実態の有無を調べきれずに名簿へ登録している自治体があります。
結果として、親元に住民票を置いたままでも投票できる学生もいれば、できない学生もいるという事態が生じていますが、この問題について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
答: 公職選挙法第21条では、選挙人名簿の登録について、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村の住民票が作成された日から引き続き3か月以上登録市町村などの住民基本台帳に記録されている者等について行うこととされています。
「当該市町村の区域内に住所を有する」というのは、選挙人名簿への登録の基準日において当該市町村の区域内に現実に住所を有する、という意味でございます。一般的には、住民基本台帳に記録されていたとしても、現実に住所を有していない者を当該市町村の選挙人名簿に登録することはできませんが、個別の事案について、現実に住所を有するかどうかの判断は、具体の事実に即して、各市町村において行われるべきものでございます。
いずれにしましても、投票していただくためには、現実に住所を有する市町村に適切に住民票を移していただくということが必要でございます。これは、学生さんに限らず大人の場合もそうでございます。各選挙管理委員会や文部科学省などとも協力しながら、適切な住民票の異動については、引き続き周知を図ってまいります。
転出時に住民票を適切に移していなかった方につきましては、旧住所地、新住所地のいずれの選挙人名簿にも登録されない、ということになってしまいます。ただし、改正公職選挙法が今年の通常国会で成立していますので、旧住所地市町村が、新住所地市町村に住所を移してから4か月以内であると認定することができれば、旧住所地市町村において選挙人名簿に登録されることになります。
基本的には、住民基本台帳法の規定によりまして、実家のある市区町村に転出届を行い、そして、新たに1人暮らしをしておられる市区町村への転入届を行うということは法律上の義務でございますので、しっかり住民票を移していただくということが必要だと考えております。
問: ただ、結果として、実態を調べきれずにそのまま登録をされているという市町村もあると思うのですが、このことについてはいかがでしょうか。
答: 住民票の住所というのは、各人の生活の本拠を言うとされています。住所の認定につきましては、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して、市区町村が決定することになっています。これまでの判例を見ましても、「生活の本拠は、主として客観的事実によって決定すべきものである」旨の内容になっています。
住所につきましては、住民に対して行政サービスを提供する上での基礎となる情報ですので、客観的居住の事実を基礎に住所認定を行う、という現在の考え方は妥当だと思っております。あくまでもこれは法的には、住所の認定につきましては、市区町村長が決定することでございます。
これまでも、総務省として広報をしてまいりました。「今年の春、引っ越しされる方へ」ということで、「選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村ですが、今年の春に引っ越しをする場合、今年の夏の参議院選挙は新住所地で投票することができない可能性があります」、「今回、公職選挙法が改正されたことによって、新しく有権者となられる18歳、19歳の方が今年の春に引っ越しても、旧住所に3か月以上住んでいた場合、夏の選挙には旧住所地で投票できます」ということで、「旧住所地に行けない場合には、不在者投票という方法があります」という広報を続けてまいりましたので、基本的に、学生さんであっても社会人の方であっても同じでございますが、住居を移された場合には、主たる生活場所のある市区町村に住民票を移していただくということが基本になります。
<桜井前次官への都知事選出馬要請等>
問: フジテレビの東野です。都知事選に絡んだ質問になるのですけれども、ちょっとまた改めてになるのですが、自民党の方で桜井前次官を推す声というのが改めて高まっていると。
改めて、御本人の適性であったりとか、能力の評価も含めて、大臣の御意見をお聞かせいただきたいなと思います。
答: 自民党東京都連か自民党本部か、どちらか分かりませんが、桜井前次官に対してそのような働きかけをしておられるのかどうかということも、私は承知をしておりません。
立候補をする、しないということは、様々な状況を見ながら御本人が判断されることだと思います。都政を何とかしたいという強い意志をお持ちになり、また、やってみようということで様々な政策を構築された上で、御本人があくまでも決定をされることだと思いますので、現時点で桜井前次官がどんな思いでいらっしゃるかというのは、私自身は確認しておりません。
総務省で御活躍いただいた時期には、本当に素晴らしい官僚であり、また、事務方のトップとして非常に素晴らしい実績を上げてこられた方であります。お人柄も抜群だと思います。ただし、都知事選挙について今現在どういうお考えを持っておられるのかは、はかりかねております。
問: 日本テレビ、氷室です。次官経験者、いろんな方がいらっしゃって、各省見てみますと、もちろん政治家になられる方もいらっしゃいますし、それから、学者さんとか、つい最近も文科省の次官だった方が、大使に出られるなんていう事例も新聞で見たりしたのですけれども、桜井前次官は何となく、懇談とかでお話を伺っていても、学者さんとか、あるいは大使みたいなイメージを、私なんかは持っているのですが、大臣が御覧になっていかがでしょうか。
答: 今は総務省の顧問として、まだ後輩たちを指導している立場でございます。桜井前次官にぴったりくる職業というものは、他人である私には、なかなか判断しかねます。御本人がやりたいこともおありでしょうし、ゆっくりお考えになるのではないでしょうか。
問: ほか、よろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。
答: お疲れ様でございました。