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「一般非常勤職員」として地方公共団体で働く方の育児休業制度

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 個人的にお問い合わせをいただくことが多いことから、いわゆる「非正規」の職員として地方公共団体で働いておられる方々の育児休業制度について、ご紹介をします。


 平成23年に改正された「地方公務員育児休業法」により、「一般職非常勤職員」の方については、下記の一定の要件を満たす場合には、「条例」で定めることにより、育児休業の取得が可能となっています。


 「一般職非常勤職員」が育児休業を取得できる要件ですが、次のいずれにも該当する職員ということになっています。


① 任命権者を同じくする職(特定職)に引き続き在職した期間が1年以上である者
② その養育する子が1歳に達する日(1歳到達日)を超えて、特定職に引き続き在職することが見込まれる者
③ 当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない者 


 しかし、「一般職非常勤職員」の育児休業制度に係る条例を制定している団体数は、都道府県では47団体中34団体(72.3%)、指定都市では20団体中13団体(65.0%)、市区町村では1722団体中735団体(42.7%)となっています。
(平成26年4月1日現在:総務省『平成26年度地方公共団体の勤務条件に関する調査』)


 一方、「臨時的任用職員」の方については、「臨時・緊急の必要がある場合等に職務に従事する者」であることから、「地方公務員育児休業法」第2条において、国家公務員と同様に、育児休業制度は適用しないこととされています。


 更に、「特別職非常勤職員」の方については、「地方公務員育児休業法」の対象ではありませんが、労働者性のある方については必要な対応を図るべきことを、総務省から各地方公共団体に助言しています。


 前記と同じ調査の結果で平成26年4月1日現在の数字ですが、「特別職非常勤職員」の育児休業制度に係る条例を制定している団体数は、都道府県では47団体中21団体(44.7%)、指定都市では20団体中15団体(75.0%)、市区町村では1722団体中261団体(15.2%)です。


 あくまでも「地方自治」ですから、総務省からは、各地方公共団体の実情も踏まえながら「助言」を重ねることしかできず、条例等の制定については地方公共団体の長と地方議会のご判断となりますが、働いておられる方々が出産・育児をしやすい環境づくりに向けてご尽力いただくことを願っています。 
 
 

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