統一地方選挙前半戦の出来事①
更新日:
1週間前の日曜日に投開票された統一地方選挙の前半戦では、各地で様々な事が起こりました。
今日から後半戦がスタートしますので、立候補者も選挙管理委員会の方々も、注意深く対応をしていただきたいと思います。
千葉県議会議員選挙では、4月3日の告示日に受理したある立候補者の届出を、選挙期間中の4月7日に却下するという事案が発生しました。
結論から申し上げると、本件は、千葉県選挙管理委員会としては防ぎようのないケースだったと思います。
この立候補者は、過去に公職に就いておられた時期の「収賄罪」で服役していたのですが、この場合、公職選挙法第11条の2の規定により、刑の執行を終えた日から10年間は被選挙権を有しないことになります。
告示日に立候補の届出に来た人が「被選挙権を有しない者」であるという事実関係について、選挙管理委員会が立候補届出の時点で知り得ることは困難です。
ですから、公職選挙法第86条の4第4項では、候補者は立候補届出に「候補者となることができない者でないこと」を誓う旨の「宣誓書」を添付しなければならないこととされています。
この「宣誓書」が提出されれば、選挙管理委員会(選挙長)は、一旦は立候補の届出を受理し、その後、更に事実関係を確認する為に、犯歴名簿を整理している本籍地市町村に被選挙権の欠格事項に該当するかどうかを照会することとなっています。
この事実確認には、数日間を要します。
そして、公職選挙法第86条の4第9項では、立候補届をした者が、被選挙権を有しないことにより公職の候補者となることができない者であることを知った時は、選挙長は、その届出を却下しなければならないとされています。
このような事情から、選挙戦が始まってから数日後の立候補の届出却下ということになったわけです。
千葉県選挙管理委員会の対応は、法令等の手続に則って行われたものでしたが、既に当該候補者に対して期日前投票をされた方々の投票が無効となる事態になってしまったことは、とても残念でした。