各地で「住民投票」実施の動き
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最近は、各地で「住民投票」が実施され、話題になっています。
例えば、2月15日に投票が実施された埼玉県所沢市の住民投票は、「市立小中学校へのエアコン設置の是非」を問うものでした。
2月22日に投票が実施された沖縄県与那国町の住民投票は、「陸上自衛隊沿岸監視部隊配備の是非」を問うものでした。
上記のいずれの住民投票も、投票結果について長や議会に対する「拘束力」を持たせることはできない「諮問的住民投票」である為、その結果をどう受け止めるかということは、それぞれの地方公共団体において判断されます。
「諮問的住民投票」には、法律上の根拠規定は無く、住民の関心が高く、地域への影響が大きいと認める事案について、議会や長などの執行機関が自らの意思決定をする上で、住民の多数意見を知る為に行われるもので、「条例」を定めることにより、住民投票を行うことは可能になります。
地方公共団体の判断によって、与那国町のように「外国人」や「未成年者」を投票権者に含めることも可能ですが、国家安全保障に関わる案件であっただけに、賛否両論があるところです。
私自身も、総務大臣という役職を離れて本音を申し上げると、慎重な考え方ですが、あくまでも「地方自治」を尊重する立場から、条例を定める地方公共団体の判断に委ねることが筋道です。
他方、法律を根拠とする「拘束的住民投票」については、投票権者は「日本国民たる年齢満20年以上の者」とされており、永住外国人や未成年者には投票が認められていません。
法律を根拠とする住民投票には、例えば、「議会の解散」(地方自治法第76条)や「合併協議会の設置」(市町村合併特例法第4条、第5条)などがあります。
この「拘束的住民投票」については、投票の結果が、地方公共団体の団体意思、議会や長などの執行機関の行動を拘束します。
住民投票は、代表制民主主義を補完するものですが、私たちの身近な地域における重要な意思決定に影響を及ぼす場合が多く、「諮問的住民投票」の場合であっても、投票を担保する条例の内容も含めて、住民による真剣なチェックが必要だと思います。
例えば、2月15日に投票が実施された埼玉県所沢市の住民投票は、「市立小中学校へのエアコン設置の是非」を問うものでした。
2月22日に投票が実施された沖縄県与那国町の住民投票は、「陸上自衛隊沿岸監視部隊配備の是非」を問うものでした。
上記のいずれの住民投票も、投票結果について長や議会に対する「拘束力」を持たせることはできない「諮問的住民投票」である為、その結果をどう受け止めるかということは、それぞれの地方公共団体において判断されます。
「諮問的住民投票」には、法律上の根拠規定は無く、住民の関心が高く、地域への影響が大きいと認める事案について、議会や長などの執行機関が自らの意思決定をする上で、住民の多数意見を知る為に行われるもので、「条例」を定めることにより、住民投票を行うことは可能になります。
地方公共団体の判断によって、与那国町のように「外国人」や「未成年者」を投票権者に含めることも可能ですが、国家安全保障に関わる案件であっただけに、賛否両論があるところです。
私自身も、総務大臣という役職を離れて本音を申し上げると、慎重な考え方ですが、あくまでも「地方自治」を尊重する立場から、条例を定める地方公共団体の判断に委ねることが筋道です。
他方、法律を根拠とする「拘束的住民投票」については、投票権者は「日本国民たる年齢満20年以上の者」とされており、永住外国人や未成年者には投票が認められていません。
法律を根拠とする住民投票には、例えば、「議会の解散」(地方自治法第76条)や「合併協議会の設置」(市町村合併特例法第4条、第5条)などがあります。
この「拘束的住民投票」については、投票の結果が、地方公共団体の団体意思、議会や長などの執行機関の行動を拘束します。
住民投票は、代表制民主主義を補完するものですが、私たちの身近な地域における重要な意思決定に影響を及ぼす場合が多く、「諮問的住民投票」の場合であっても、投票を担保する条例の内容も含めて、住民による真剣なチェックが必要だと思います。