大塚拓法務部会長の頑張りで、民法改正案の与党内審査が終了
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去る11月3日に、自民党政調会で法務部会長を務めて下さっている大塚拓(おおつか・たく)衆議院議員の御父上が他界され、一昨日がお通夜、昨日がご葬儀でした。
大塚法務部会長にとっては、ご自宅に安置された御父上の御遺体と別れを惜しむべき貴重な数日間でした。
また、彼が喪主ですから、悲しみにくれる御母上を支えながらご葬儀等の準備もしなくてはならず、本当に大変なことだったに違いありません。
私から大塚法務部会長には「法案説明については、政調審議会や総務会は部会長代理に任せても大丈夫だから、是非ともご自宅に居らして下さい」と言っておいたのですが、彼は党本部や国会内で開催された法案審査の各会議を欠席することなく、自民党内で大激論となっていた「民法改正案」の党内手続きをやり抜いてくれました。
大塚法務部会長の奥様である丸川珠代参議院議員も、厚生労働部会長として、今週も自民党政調審議会で法案説明をして下さっていました。
お2人の責任感の強さには、心から敬意を表します。きっと亡き御父上も誇りに思っておられることと存じます。
法務省は、9月4日の最高裁判決を受けて、「民法及び戸籍法の一部を改正する法律案」の原案を自民党に提示しました。
自民党法務部会は、10月22日、23日、25日、29日、11月5日と、5回に渡って開催されましたが、いずれも紛糾しました。
最終的に、11月5日の夕刻から2時間38分に渡って開催された自民党法務部会では、「民法の改正に限って認める」という結論が出ました。
つまり、9月4日の最高裁判決では、非嫡出子(婚外子)の法定相続分を嫡出子(婚内子)の2分の1と規定した民法第900条4の但し書き部分だけが違憲と判断されたわけですから、民法の改正は止むなしとする。
しかし、戸籍法第49条2(出生届けに嫡出子と非嫡出子の区別を記載すること)は変更しない…ということです。
ちなみに戸籍法上の区別記載については、9月26日に最高裁は合憲と判断しています。
「立法府として、『違憲無効』となる法律を放置はできないが、『法律婚主義』は守り抜く」という、自民党らしい結論だったと思います。
11月5日夜、大塚法務部会長から法務部会の審査結果報告を受け、私は谷垣禎一法務大臣に電話をかけました。
政府原案から戸籍法改正部分を削除して、「民法改正案」として与党に再提示して欲しいというお願いを申し上げました。
翌6日朝、早速、法務省は「民法の一部を改正する法律案」に変更した法案を自民党に提示。
昼に、私は公明党の石井啓一政調会長を訪問し、変更された法案へのご理解とご協力をお願いしました。
「民法改正案」は、7日には自民党政調審議会で了承され、8日昼には自民党総務会で了承され、8日夕刻には与党政策責任者会議(自公)でも了承され、ようやく閣議決定と国会への提出が可能な状況になりました。
悲しみの最中に頑張って下さった大塚法務部会長のご苦労に感謝しながら、御父上のご冥福をお祈り申し上げます。