「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
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2008年6月に公式サイトにアップしました内容と同様で恐縮ですが、今国会に自民党・公明党・日本維新の会の3党で提出しました「児童ポルノ禁止法改正案」(過去2回提出した法案と同内容)について、条文の解釈等に関するご質問メールを下さった方もおられますので、再びQ&A形式で掲載致します。
【問1】
児童ポルノの所持が禁止されると聞きましたが、どのような猥褻物が対象となるのでしょうか?
【答1】
改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。
現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。
【問2】
処罰の対象となる行為は何ですか?
【答2】
まず、現行法で既に処罰対象となっている行為は、「児童ポルノの提供(データ送信含む)」、「児童に姿態をとらせた上での製造(目的を問わず)」、「児童ポルノの公然陳列」、「提供や公然陳列目的での児童ポルノの製造、所持、運搬、輸出入、データ保管」、「日本人による外国における輸出入」です。
改正法案で新たに処罰対象に追加した行為は、「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管すること」です。
【問3】
「所持」と「保管」の違いは何ですか?
【答3】
児童ポルノの「所持」とは、有体物(写真、DVD・ハードディスク記録媒体など)である児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことをいいます。
これ対し、電磁的記録の「保管」とは、電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいいます。
具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存する行為や、自己が自由にダウンロードできるリモートの記録媒体に保存する行為がこれに当たります。
これに対し、自己の所持するパソコンのハードディスクに保存している場合は、ハードディスク(有体物)の所持罪に該当します。
【問4】
PC上のキャッシュはどのような扱いになるのでしょうか?
【答4】
「児童ポルノの所持罪」は、児童ポルノを所持・保管していることの認識がないと、処罰されません。PCのキャッシュに保存されていることを知らない場合は、処罰の対象とはなりません。
【問5】
嫌がらせをするためにメールで児童ポルノを送りつけられた場合も、処罰の対象になりますか?
【答5】
改正案では、「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に限って処罰対象としています。そのような目的がない場合は、一時的にデータが保存されていた場合も、処罰の対象とはなりません。
例えば、「嫌がらせなどによりメールで送りつけられた場合」、「PCがウイルスに感染して勝手に児童ポルノをダウンロードしてしまった場合」、「ネットサーフィンによる意図しないアクセス」、「ネット上の掲示板に児童ポルノが掲載されていた場合における掲示板管理者やサーバー管理者」などのケースは対象外になります。
【問6】
児童ポルノの「みだりな所持」を禁止している規定の趣旨は?
【答6】
児童ポルノを所持する場合であっても、「警察の捜査、通報受理又は国際捜査共助の過程における警察職員又は鑑定受託者による所持」や「インターネット・ホットラインセンターの業務やフィルタリングソフト開発の過程での所持」など、社会的に相当と認められる場合があることから、そのような場合を除く趣旨です。
【問7】
新たな規定として、インターネット業界の努力規定が置かれたと聞いていますが、何故ですか?また、その内容は?
【答7】
インターネットを通じて児童ポルノが拡散した場合、その回収は困難であり、被写体となった児童の被害は甚大なものとなります。このようなネットの特性を踏まえて、置かれた規定です。
適用事業者は、アクセスプロバイダ、掲示板等の管理者、掲示板等のために使用されているサーバーの管理者など、インターネット関連の事業者一般で、「捜査機関への協力及び送信防止措置」を努力規定として例示し、自主的措置を求めることと致しました。
また、国の調査研究課題として、「ブロッキングに関する技術開発の促進」を規定しました。
【問8】
小学校の卒業アルバムには、プールでの水着姿が掲載されています。卒業アルバムの保管も、児童ポルノの単純所持になるのでしょうか?
【答8】
改正案では、「児童ポルノ」の定義については、現行法から変更を行っておりません。したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありませんので、現行法で規定する「児童ポルノ」に該当しないものは、改正案の単純所持禁止規定でも該当しません。
卒業アルバムのように、児童の姿態を撮影・録画する必然性・合理性がある場合は、「児童ポルノ」には該当しません(京都地裁判決)。
【問9】
自分の子供をお風呂に入れている写真を持ち歩くと、処罰の対象になりますか?
【答9】
繰り返しになりますが、現行法で規定する「児童ポルノ」に該当しないものは、改正案の単純所持禁止規定でも該当しません。
発育過程を記録するために、子どもをお風呂に入れている様子を写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体などを撮影・録画する合理性がある場合は、「児童ポルノ」には当たりません(京都地裁判決)。
【問10】
写真専門誌では、子供が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真がありますが、これも規制対象になるのでしょうか?
【答10】
現行法でも、提供目的で児童ポルノを製造・運搬することは禁止されていますので、現在、合法的に普通に流通しているような写真専門誌が新たに処罰対象になるわけではありません。
【問11】
猥褻と芸術の線引きはどうなりますか?
【答11】
猥褻と芸術の線引きについては、平成12年京都地裁判決で、「当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである」とされています。
判決が示した判断基準では、「児童の裸体等を描写した写真・映像に性器等が描写されているか否か」、「児童の裸体等の描写が当該写真・ビデオテープ等の全体に占める割合(時間や枚数)」等の客観的要素の検討に加え、児童の裸体等の描写叙述方法として、
〔1〕性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、
〔2〕着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、
〔3〕児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、
〔4〕児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか
等を検討し、「性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうか」を一般通常人を基準として判断すべきであるとしています。
【問12】
持っているだけで違法だということになると、警察がいきなり個人宅に乗り込んできてプライバシーを暴きたてるようなことになりませんか?
【答12】
捜査権の濫用を懸念するご意見も寄せられていましたので、現行法の「適用上の注意に関する規定」(3条)を、より具体的に規定することとしました。
「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としました。
【問13】
既に児童ポルノを持っているのですが、法律施行前に入手したものは持っていてもいいのですか?
【答13】
法案には、児童ポルノの被写体になった児童の保護という目的がありますので、法施行前に入手されたものであっても、法施行後は速やかに廃棄していただかなくてはなりません。
罰則の適用については、経過的期間を設け、施行後1年間は適用しないこととしています。
【問14】
ゲームやアニメにも児童ポルノに近い表現があると思うのですが、これらは規制対象外なのでしょうか?
【答14】
そもそも「児童ポルノ禁止法」は、被写体となった子供の保護・権利擁護を目的としていることから、実在する子供が被写体ではないゲームやアニメについてまで同法の改正案によって対象に加えることにはなりません。
ゲームやアニメを規制するべきというご意見も、規制するべきではないというご意見も、それぞれ多く寄せられております。改正案では「政府の調査研究課題」と位置付けました。