中国人船長釈放等の対応を「適切だった」と言い張る菅総理
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昨日と今日は、衆議院本会議で各党の代表質問が行われました。
今日の本会議でも、尖閣諸島周辺海域で発生した中国漁船公務執行妨害等被疑事件に関する質問が相次ぎましたが、菅総理大臣は「適切な対応」が為されたと言い張るばかりでした。
残念ながら、私には先週の予算委員会や今週の本会議では質問の機会が与えられませんでしたので、今回の中国漁船公務執行妨害等被疑事件については、質問主意書の提出で対応しています。
質問主意書は国会開会中の平日にしか提出できませんので、臨時国会召集日の10月1日(金)に2本、10月4日(月)に2本、10月5日(火)に1本、10月7日(木)に1本…と、同事件については内容ごとに6本を提出しました。
衆議院議長に提出した質問主意書が内閣に転送されてから7日後に、閣議決定された答弁書が戻ってきます。
答弁書が手元に来ましたら、本サイトの「高市早苗VS亡国政権」欄に1問1答式で順次アップしますので、ご一読下さいね。
これまでに提出しました主意書では、次の項目について、詳細に質問をしています。
①「中国トロール漁船の其雄船長が抵触したと考えられる法律と検察庁の対応」
- 「刑法」第九十五条違反容疑(公務執行妨害罪)の詳細
- 「外国人漁業の規制に関する法律」第三条違反(日本領海内の外国人による漁業禁止違反)で対処しない理由
②被疑者である中国人船長の出国と公訴時効】
- 被疑者である其雄船長が9月25日に日本を出国したため、刑事訴訟法第二五五条の規定によって、公訴時効も停止。その影響について
- 被疑者の出国によって、処分の言い渡しや起訴が困難になったことへの認識
③中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮
- 私自身は、むしろ「日本国の国益を守る為には、法務大臣が検察庁法第十四条に則って検事総長に対して適切な指揮を行うべきだった」と考えることから、9月8日に菅総理大臣が表明した「我が国の法律に基づいて、厳正に対処していく」との方針に沿って指揮権を使わなかった理由
④9月24日に那覇地検が行った記者会見の内容
- 今後は、「日中関係」を良好に保つ為に、中国国籍の者が日本領海内で公務執行妨害や漁業を行ったとしても身柄の拘束や捜査は行わないのか等、種々の対応について
- 中国国籍以外の者が日本領海内で漁業を行った場合の対応について
- 検察官が「今後の日中関係も考慮すると、身柄を拘束して捜査を続けることは相当でない」という外交に関わる政治的判断を行う権限の根拠となる法律名
- 刑事訴訟法第二百四十七条の規定について
- 刑事訴訟法第二百四十八条の規定について
- 刑事訴訟法第百九十一条第一項の規定について
- 検察庁法第四条の規定について
- 検察庁法第六条の規定について
⑤日本漁船の安全確保策について
⑥尖閣諸島や与那国島への自衛隊配備について