外国人参政権阻止シリーズ⑮:サンフランシスコ平和条約が参政権付与の根拠?
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○原口一博総務大臣(平成22年1月30日 読売テレビの番組で)
サンフランシスコ平和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった特別永住外国人への付与と、それ以外の人では、全く議論が違う。
永住外国人地方参政権付与法案の主管大臣である原口一博総務大臣は、外国人に参政権を付与しなければならない根拠として、「サンフランシスコ平和条約発効による日本国籍離脱」という史実を重視しているようです。
昭和26年9月、日本は連合国との間で「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約)を締結しました。
日本国は、朝鮮の独立を承認し、朝鮮に対する全ての権利、権原、請求権を放棄。台湾についても、その領域に対する全ての権限等を放棄することとなりました。
昭和27年4月19日に、「平和条約に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」という法務府民事局長通達が出されています。
この民事局長通達には、「朝鮮及び台湾は、条約発効の日から日本国の領土から分離することになるので、これに伴い朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めてすべて日本国籍を喪失する」と記されています。
確かに、原口総務大臣が言われる通り、昭和27年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって朝鮮人と台湾人は日本国籍を喪失していますから、選挙権も行使できないことになります。
しかし、前記の民事局長通達には、「条約発効後に、朝鮮人及び台湾人が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もっぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する」とも記載されています。
「自らの意思に反して日本国籍を奪われたが、日本人に戻りたい」という方々について、日本国籍回復の道は閉ざされてはいなかったのです。
近年は、過去に較べると帰化はしやすくなっています。
原口総務大臣が言われる「サンフランシスコ平和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった」方々については、「外国人としての限定的な地方参政権」を認めるよりも、日本人として国政参政権まで得ていただける「帰化」を勧められるのが順当ではないかと考えます。
尚、昭和27年に朝鮮人が日本国籍を喪失するに至る経緯について、日本大学の百地章教授のご著書には、「韓国政府は、1949年(昭和24年)、GHQに対して、在日韓国人の日本国籍からの解放を要求しています」と記されています。