外国人参政権阻止シリーズ⑬:歴史的経緯と参政権付与対象外国人の範囲
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○北澤俊美防衛大臣(平成22年2月9日 衆議院予算委員会)
私はちょっと世代が皆さん方より上でして、在日の方々あるいは中国から来た人たちが、戦前、戦中、どんなひどい目に遭っていたかというのをいささか承知をしておるわけで、高市議員は、そういう情緒的なことを外して国家そのものということでお考えである気持ちはよく分かりますが…(後略)
○原口一博総務大臣(平成22年1月30日 読売テレビ番組)
サンフランシスコ平和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった特別永住外国人への付与と、それ以外の人では、全く議論が違う。
北澤俊美防衛大臣の私に対する答弁をはじめ、鳩山内閣の閣僚たちの随所での発言から、鳩山内閣が外国人に参政権を付与することに熱意を持っている大きな理由の1つが「歴史的経緯」であることが分かります。
「歴史的経緯」を参政権付与の理由にした場合には、民主党は、「参政権付与の対象とする永住外国人の範囲」を見直さなければならなくなります。
民主党が過去の国会に提出した衆法では、地方参政権を付与される「永住外国人の定義」として、「特別永住者」(サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を離脱した者及びその子孫)だけではなく、「一般永住者」(入管法の規定に基づき法務大臣が永住を許可した者)も対象にしていました。
日本国内の永住外国人数は、平成20年で91万2361人。そのうち「特別永住者」は42万305人(46・1%)で、「一般永住者」は49万2056人(53・9%)です。
主管大臣となる原口一博総務大臣が、「サンフランシスコ平和条約で日本国籍を離脱しなければならなかった特別永住外国人」と「それ以外の人」を区別する発言をされたことから、議論は益々ややこしくなりそうです。
「一般永住者」には、サンフランシスコ平和条約に伴う国籍事務に関係がなかったブラジル人、フィリピン人、ペルー人なども居られますが、原口総務大臣は、この方々には参政権付与は必要ないと考えておられるのでしょうか。
また、韓国、北朝鮮、中国、台湾出身の方々についても、「特別永住者」と「一般永住者」の両方が居られます。
同じ国籍を持つ永住者であっても、歴史的経緯の有無によって参政権付与の可否について区別をされるのでしょうか。
ちなみに、「参政権付与対象外国人の範囲」ということでは、民主党提出法案では「北朝鮮出身者」も含まれていましたが、公明党が提出した法案(第159回国会衆法第3号・第163国会衆法第14号)では「当分の間、外国人登録原票の国籍の記載が国名によりされている者に限る」として、北朝鮮出身者を除去しています。
この点についても、仙谷由人国家戦略担当大臣が、1月15日の大臣記者会見で「小さな議論だ。もう少し大きく広い、深い議論をする必要がある」と発言され、時事通信は、「朝鮮籍の特別永住者への付与も検討するべきだとの考えを示した」と報道しています。
仙谷大臣の真意についても、伺ってみたいものです。