コラム

  1. TOP
  2. コラム
  3. 5期目だ!野党だ!!永田町通信 平成21年10月~平成24年12月
  4. 外国人参政権阻止シリーズ⑥:政治資金規正法の精神との整合性

外国人参政権阻止シリーズ⑥:政治資金規正法の精神との整合性

更新日:

○高市早苗委員
 政治資金規正法は、外国人からの寄附については、地方政治家に対しても禁止をいたしております。
 なのに、何故、寄附以上に直接的に日本の政治に影響を与える選挙権は外国人に与えてもいいと総理が思っておられるのか、これを伺います。
 総理に(答弁を)お願いします。

○原口一博総務大臣
 今お話しのように、政治資金規正法第22条の5は、外国人からの寄附を禁止しています。
 この趣旨は、おっしゃるように、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられたものでございます。 
 永住外国人に地方参政権を付与することについては、先ほど総理がお答えいただきましたように、我が国の制度の根幹にかかわる重要な問題であるというふうに考えておりまして、様々なご意見がある。だから国会で慎重に議論をしてほしい。

 
 以上も、2月9日の衆議院予算委員会での質疑応答です。
 

 このやり取りでは、鳩山総理大臣に答弁を求めたものの、原口総務大臣が手を挙げて答弁席に歩いて来られました。
 「永住外国人地方参政権付与法案」が国会に提出された場合に、主管大臣となるのは総務大臣です。
 

 原口総務大臣は、小沢一郎民主党幹事長の側近としても知られており、平成21年10月9日の共同通信記事によると「国民的議論がずっとあった。鳩山首相、小沢幹事長はその結論を見据えて発言している」と発言されたとのことです。
 鳩山内閣の中では最も早い段階で、閣僚の立場での外国人参政権への賛意を表明された方だと思います。
 

 政治資金規正法第22条の5は、「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない」と規定しています。
 
 この規定の趣旨は、原口総務大臣の答弁と同じく、「我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から設けられたもの」と、『逐条解説政治資金規正法・第二次改訂版』に明記されています。
 
 そして、外国人等からの寄附を禁じた政治資金規正法第22条の5が地方議員を適用除外とはしていないことから、「地方政治が外国の勢力によって影響を受けることも、未然に防止する」意図があると考えられます。
 

 実際に候補者として選挙戦を戦ってきた政治家の立場で書かせていただくと、政治家の発言内容や選挙の当落に関して、寄附はあくまでも間接的な影響しか与えないと思います。
 

 確かに、国会議員として毎月いただく歳費の殆どは毎月の選挙区事務所経費(家賃・私設秘書給与等)に消えてしまうことから、寄附によって政策広報活動などに必要な費用を賄っているのが実情です。
 しかし、仮に寄附をして下さっている支援者と政策上の意見が違って寄附を打ち切られたとしても、多くの政治家は自らの信念に忠実な言動を選択するでしょうし、別の方に寄附をお願いしたり金融機関から借金したりすることによって、必要経費の手当は可能です。
 

 しかし、「選挙権を持つ有権者の1票」と「支援者による選挙運動中の労務提供」や「知人への支援依頼の声がけ」などは、候補者の当落に直接的な影響を与えるものです。
 

 大人数の構成員を擁する外国人団体から統一した投票行動による支援を得られるかどうかは、地方政治家の政治生命に関わる問題であり、まさに日本の政治が「外国の勢力によって影響を受けること」を実現してしまうものであります。
 

 更に、地方参政権の対象ではない国会議員の選挙においても、選挙区内の地方議員の党派別構成比率は支持基盤の強弱に大きな影響を及ぼしますから、外国人が地方参政権を持つことによる国政選挙結果への間接的影響は否定できません。
 

 鳩山内閣が、「地方選挙であれば、投票権を外国人に与えることも良し」とするのであれば、法の整合性を確保するためには、「政治資金規正法」も改正して「外国人や外国の組織からの寄附」も解禁することが順当だということにもなります。
 

 この点についても鳩山総理大臣に質しましたが、答弁は「従いまして、こういう議論もありますだけに、永住外国人の地方参政権の付与に関しては大いに国会の中で議論していただきたいと思いますし、こういう問題をどのように判断するかということも一つの基準になろうかと思っております」という不明確なものでした。
 
 外国人への地方参政権付与は、「我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨」から設けられた政治資金規正法第22条の5の精神とも矛盾する愚策であることをお解りいただけたと思います。
 
 ところで、民主党は、政治資金規正法を改正するまでもなく、既に在日外国人からお金を集めています。
 

 民主党の公式サイトでは、年間6000円の党費で「党員」を募集していますが、「民主党の基本理念と政策に賛同する18歳以上の方なら、どなたでもなれます」という説明の後に、わざわざ「在外邦人または在日外国人の方でもOKです」と記載してあります。
 

 年間2000円の会費で募集している「サポーター」の欄にも、同様の記載があります。
 

 総務省政治資金課によると、「民主党のサポーター制度は、活動に対する『会費』ですので、『政治活動に関する寄附』とは別物と解釈しております」ということですから、党として合法的に外国人から集金をすることができるのです。
 

 そして、党員とサポーターは民主党代表選挙の投票権を持っていることから、実質的には日本の総理大臣を作ることができます。
 仮に外国政府が日本国内の外国人団体に5億円も出せば、意のままになる総理大臣を誕生させることも可能でしょう。
 

 次回は、現行の「公職選挙法」の下で外国人が行っている選挙運動について書きたいと思います。

前のページへ戻る

  • 自民党
  • 自民党奈良県連
  • リンク集