総務省文書に関して参院予算委に提出した資料⑤
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5.平成27年3月13日付「山田総理秘書官からの連絡【政治的公平の件について】」の文書について
①私は、放送法の条文解釈について安倍元総理に電話をしたことも、説明を求められたこともございません。
②当該文書には山田総理秘書官からの連絡として、「政治的公平に関する国会答弁の件について、高市大臣から総理か今井秘書官かに電話があったようだ」と記されていますが、私は、今井秘書官にも、放送法の条文解釈について電話をしたことはありません。
③総理秘書官室に居られた山田総理秘書官が総理日程を知らなかったとは考えられません。平成27年3月9日付「高市大臣と総理の電話会談の結果」という文書から4日も経過した3月13日になってから「高市大臣から総理か今井秘書官かに電話があったようだ」と出身官庁に曖昧な内容の連絡したことは不自然であり、文書内容が正確であるとは考えられません。
④「総理は『軽く総務委員会で答弁しておいた方がよいのではないか』という反応だったとのこと」、「本件について総理が前向きであり」という記載もありますが、私が放送法の条文解釈について安倍元総理に電話をしたことはなく、事実ではありません。
以上、ご報告申し上げます。