総務省文書に関して参院予算委に提出した資料②
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2.平成27年2月13日付「高市大臣レク結果(政治的公平について)」の文書について
①私が、礒崎元総理補佐官が放送法にご関心があったこと、また総務省情報流通行政局とやり取りをしていたのかもしれないことを初めて知ったのは、小西参議院議員が当該文書をマスコミに公開された今年(令和5年)の3月2日でした。
総務大臣在任中にも、礒崎元総理補佐官から私に対して放送法に関するお問い合わせがあったことは皆無でしたし、「礒崎元総理補佐官から大臣室に連絡があったことがあるか」について、今年3月に元大臣室の職員に確認しましたが、「一度も無い」と聞いています。
また、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁案を初めて見て、疑問点を大臣室経由で答弁案作成課に問い合わせたのは、前記の通り、委員会前日の5月11日でした。
従って、平成27年2月の時点で、当該文書にあるような「補佐官からの伝言」(礒崎元総理補佐官と総務省情報流通行政局とのやり取り)や「平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁案」など、放送法の政治的公平の解釈に関するレクを受けたはずがありません。
②私の発言として記載されている以下の部分については、私が発言するはずもない内容です。
- 「放送事業者の番組全体で」みるというのはどういう考え方なのか。
- 放送番組の編集に係る政治的公平の確保について、これを判断するのは誰?
- 「一つの番組」についてはどう考えるのか。
- そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてある?どの番組も「極端」な印象。関西の朝日放送は維新一色。維新一色なのは新聞も一緒だが、大阪都構想のとりあげ方も関東と関西では大きく違う。(それでも政治的公平ではないと言えていない中)「一つの番組の極端な場合」の部分について、この答弁は苦しいのではないか?
- 苦しくない答弁の形にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか。TBSとテレビ朝日よね。
- 官邸には「総務大臣は準備をしておきます」と伝えてください。補佐官が総理に説明した際の総理の回答についてはきちんと情報を取ってください。総理も思いがあるでしょうから、ゴーサインが出るのではないかと思う。
③当該文書は、新たに国会で答弁しなくてはならない放送法第4条の解釈を巡るやり取りと解される記述です。「この答弁は苦しいのではないか」「苦しくない形の答弁にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか」などが、私の発言として記されています。
そもそも放送法第4条はNHKにも適用されるものであり、「民放相手に…」の発言も意味不明ですし、このような答弁ぶりの打合せなど平成27年2月時点ではあり得ないことです。
前記した通り、平成27年2月の時点で、「放送事業者の番組全体で」見ることと「一つの番組」に関する考え方など、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁ぶりについて、私と大臣室職員が最初のレクを受け、その後も論点整理を重ねていたなら、委員会前日の5月11日になってから私が担当課作成の答弁案に対して疑問を持ち、深夜に至るまで大臣室と担当課の間でやり取りをする必要は無かったはずです。
④私の発言として、「官邸には『総務大臣は準備をしておきます』と伝えてください」との記載も、明らかに不自然です。
私は、指示をする時には、「官邸」という曖昧な表現ではなく、相手が「総理」なのか「官房長官」なのか「副長官」なのかを明確に致します。
そもそも当該文書に記された「補佐官からの伝言」(礒崎元総理補佐官と総務省情報流通行政局とのやり取り)なるレクは受けていませんので、平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁の「準備」と解される「準備をしておきます」という発言もあり得ません。
⑤私の発言として、特定の放送事業者名に言及して「公平な番組なんてある?どの番組も『極端』な印象」、関西の特定の放送事業者名に言及して「維新一色」とする発言が記載されています。
しかし、当時も、現在も、報道番組を見るのは朝食時や夕食時(夕食時間はまちまちですが)くらいしかなく、報道番組の見較べはしていません(時間に余裕がある時は、専らドラマとバラエティを好んでいます)。
平成26年9月の総務大臣就任後、同文書にある平成27年2月までの間、選挙期間も含めて自分の選挙区には殆ど入ることが出来ず(党から他選挙区の応援要請が多かったため)、関西の番組も見ていません。平成27年4月以降は、親の看病と介護のために夜間や週末に何度か奈良県と東京を往復しましたが、テレビを見るどころの状況にはありませんでした。
平成27年5月12日の参議院総務委員会で藤川政人委員の「総務大臣は、最近の放送をご覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか」という御質問に対する答弁でも「放送番組をじっくりたくさん見る機会には恵まれておりません」と答弁している通りです。
⑥そもそも、当該文書では15:45~16:00の15分間でレクが行われたことになっていますが、礒崎総理補佐官からの伝言を伺い、4枚の添付資料も含めて、放送法の解釈について説明を受けた上で、質疑応答を行ったとしたら、15分間では到底収らないはずだと考えております。