有害情報から子ども達を守りたい
更新日:
去る7月10日に、私の下に関係省庁の実務者からなる「有害情報から子どもを守るための検討会」を立ち上げ、対策の検討に入りました。
これは、青少年施策担当大臣とIT担当大臣を兼ねる立場から、就任以来ずっと準備を続けてきた案件です。ようやく論点整理が済み、総理や官房長官や関係省庁のご了解を得て、対策検討開始に漕ぎ着けることができました。
近年では、携帯電話やPCを持つ小中学生が増えています。
以前にこのコーナーで報告しました通り、フィルタリング・サービス普及に向けての対応は既に行いましたが、ネット上の有害情報対策への着手については慎重意見も多く、対策検討の体制を整えるまでに時間がかかりました。
出会い系サイトについては一定の法的規制が為されていますが、実効性については不十分な状態で、犯罪被害者の9割以上が女子中高生です。
自殺サイトや猥褻サイトについての規制は全くありません。爆弾の作り方などの情報にも、子ども達が容易にアクセスできる状態です。
一部、通信事業者やネットカフェ事業者団体による自主規制はあるのですが、アウトサイダー事業者も多く、インターネット・ホットラインセンターによる削除依頼に応じない業者の存在も問題です。
また、残忍な殺戮シーンや過激に猥褻な表現が含まれるDVDやゲーム、書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。
都道府県条例で有害図書等の指定や青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例そのものが無い県も残っています。
店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売・通信販売による入手には対応が困難です。
児童買春や児童ポルノの製造・提供・輸出入を禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます。
また、子どもに対する性行為を描いたコミックは法規制の対象外になっています。
違法・有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者は殆ど居られないと思います。
過去に政治の場で法規制が模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論・出版・表現の自由を制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報の範囲と定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。
確かに日本国憲法21条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています。
公共の福祉の観点から、国として「次代を担う子どもを有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報を子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報の定義や範囲を明確にすることが前提ですが。
ちなみにドイツでは、憲法にあたる「ドイツ連邦共和国基本法」は、5条1項で「意思表明の権利を保障」しているものの、5条2項には「この権利は、一般的法律や少年保護の法律により制限される」と明記しています。
そして「青少年保護法」と「青少年メディア保護州際協定」に基づく規制によって、青少年に有害な図書類やインターネット情報を区分リストに載せ、インターネットサービス提供事業者にはリスト記載情報の青少年への提供を禁じ、有害図書類(書籍・DVD・ゲーム)も青少年が立ち入り可能な場所で陳列することを禁止しています。
16歳未満の青少年がインターネットカフェに入ることも禁じられています。
検討会の取りまとめは年末を予定しています。
参院選惨敗を受けて内閣改造も近いとされることから、私の手でどこまで詰められるかは不明ですが、制限時間一杯まで頑張ってまいります。
これは、青少年施策担当大臣とIT担当大臣を兼ねる立場から、就任以来ずっと準備を続けてきた案件です。ようやく論点整理が済み、総理や官房長官や関係省庁のご了解を得て、対策検討開始に漕ぎ着けることができました。
近年では、携帯電話やPCを持つ小中学生が増えています。
以前にこのコーナーで報告しました通り、フィルタリング・サービス普及に向けての対応は既に行いましたが、ネット上の有害情報対策への着手については慎重意見も多く、対策検討の体制を整えるまでに時間がかかりました。
出会い系サイトについては一定の法的規制が為されていますが、実効性については不十分な状態で、犯罪被害者の9割以上が女子中高生です。
自殺サイトや猥褻サイトについての規制は全くありません。爆弾の作り方などの情報にも、子ども達が容易にアクセスできる状態です。
一部、通信事業者やネットカフェ事業者団体による自主規制はあるのですが、アウトサイダー事業者も多く、インターネット・ホットラインセンターによる削除依頼に応じない業者の存在も問題です。
また、残忍な殺戮シーンや過激に猥褻な表現が含まれるDVDやゲーム、書籍についても、子ども達が容易に入手できる現状に危機感を抱いておられる保護者が多いのではないでしょうか。
都道府県条例で有害図書等の指定や青少年への販売制限を行っているものの、都道府県ごとに指定対象や罰則にばらつきがある上、条例そのものが無い県も残っています。
店舗販売ならば店側のご協力で改善もできますが、ネット販売・通信販売による入手には対応が困難です。
児童買春や児童ポルノの製造・提供・輸出入を禁止する法律はできましたが、単純所持を禁ずる法律が無く、お客がいる限り違法業者は無くならないと思われます。
また、子どもに対する性行為を描いたコミックは法規制の対象外になっています。
違法・有害情報や、犯罪に巻き込まれたり犯罪を誘発したりする可能性のある情報から子どもたちを守ることについて、反対する保護者は殆ど居られないと思います。
過去に政治の場で法規制が模索された折には、業界からの反対が非常に強く、「言論・出版・表現の自由を制限することは憲法違反ではないか」、「有害情報の範囲と定義を明確にできるのか」といったご批判も寄せられ、頓挫したままになっていました。
確かに日本国憲法21条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定していますが、同時に憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、(中略)国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」としています。
公共の福祉の観点から、国として「次代を担う子どもを有害情報から守る」という強い姿勢を示し、有害情報を子どもの目に触れさせないように社会全体として取り組むことは、決して憲法違反にはあたらないと思います。もちろん、有害情報の定義や範囲を明確にすることが前提ですが。
ちなみにドイツでは、憲法にあたる「ドイツ連邦共和国基本法」は、5条1項で「意思表明の権利を保障」しているものの、5条2項には「この権利は、一般的法律や少年保護の法律により制限される」と明記しています。
そして「青少年保護法」と「青少年メディア保護州際協定」に基づく規制によって、青少年に有害な図書類やインターネット情報を区分リストに載せ、インターネットサービス提供事業者にはリスト記載情報の青少年への提供を禁じ、有害図書類(書籍・DVD・ゲーム)も青少年が立ち入り可能な場所で陳列することを禁止しています。
16歳未満の青少年がインターネットカフェに入ることも禁じられています。
検討会の取りまとめは年末を予定しています。
参院選惨敗を受けて内閣改造も近いとされることから、私の手でどこまで詰められるかは不明ですが、制限時間一杯まで頑張ってまいります。