「携帯電話不正利用防止法」について
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皆様も、「振込め詐欺などで悪用される電話回線の8割が、レンタル事業者が貸し出した携帯電話等だ」という報道を御承知かと思います。
昨年末に、警視庁が詳細を発表しておられました。
「携帯電話不正利用防止法」は、第10条で「レンタル事業者は、レンタル契約を締結するに際しては、レンタルの相手方について、運転免許証の提示を受ける方法等により、本人確認を行わなければならない」と規定しています。
第22条では、レンタル事業者が同法に違反して本人確認を実施していない場合には、直ちに「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」という刑事罰を負うこととしています。
総務大臣は、携帯電話事業者及び代理店に対しては行政処分等の権限を有するものの、レンタル事業者に対しては処分権限を有していません。
レンタル事業者による違法行為を防止する為には、携帯電話事業者のご協力が不可欠です。
昨年10月29日に、総務省から携帯電話事業者等の団体である(一社)電気通信事業者協会に対し、レンタル事業者による本人確認体制の確認(利用者の本人確認を約束する誓約書を求めること、レンタル事業者の実際の店舗の確認、レンタル事業者が本人確認を行うスキームの確認等)を徹底していただくよう、改めて依頼したところです。
また、本人確認義務違反の回線については、「回線の役務提供拒否」が可能ですので、携帯電話事業者には、迅速な実施を求めてまいります。
引き続き、レンタル事業者による本人確認が徹底され、犯罪減少に繋がるよう、取り組んでまいりたいと存じます。
警察庁や警視庁でも様々なケースへの対応をご検討いただいていることと存じますが、レンタル事業者が本人確認をしたとしても、犯罪者が偽造の身分証明書を使用した場合など、レンタル携帯電話を悪用した犯罪の根絶に向けては、課題も残されていると思います。