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NHKに対する国際放送要請

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 年度初めの去る4月1日、NHKの籾井勝人会長宛に、テレビとラジオの国際放送実施に関する要請を致しました。


 これは、放送法第65条第1項の規定に基づき、総務大臣が要請を行うものです。


 勿論、総務大臣の要請に応えるか否かは、「放送番組の編集の自由」を定めた放送法の規定がありますから、NHK次第です。


 NHKの国際放送は、唯一、全世界をカバーする形で、日本の魅力や正確な情報を発信できる貴重な放送ツールです。


 海外出張時にホテルに泊まると、英国、米国、中国などの国際放送は観ることができても、日本の外国人向け国際衛星放送のチャンネルが入っていないホテルが多いことを残念に思っていました。


 また、今後は、日本国内のホテルやご家庭でも、NHKの外国人向け国際放送の番組が視聴できると良いと思います。


 日本国内のホテルでは、宿泊しておられる外国人観光客やビジネスマンなどに日本を知っていただく機会にもなります。


 ご家庭では、英会話の勉強にも役立つと思いますし、世界各国に向けてNHKがどのような情報を発信しているかを知ることもできます。


 テレビによる「外国人向け国際衛星放送」の実施については、次の様な事項を指定して要請文を発出しました。


1 放送事項


放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。
(1)邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項
(2)国の重要な政策に係る事項
(3)国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項
(4)その他国の重要事項


2 放送区域


北米、中南米、欧州、中東、アフリカ、アジア及び大洋州


3 その他必要な事項


(1)放送効果の向上を図るため、放送法第20条第1項第5号の規定に基づき実施する業務と一体として行うこと。


(2)放送時間は、各放送区域における受信者数、受信者の要望等を考慮して決定すること。


(3)用いる言語は、英語とすること。他の言語を併せ用いることができる。
また、英語以外の外国語による放送の取組を試行的に行うなど、多言語化に向けて、必要な取組を進めること。


(4)国内外において、放送の内容等についての十分な周知広報を行うとともに、現地の視聴実態を踏まえた受信環境の一層の整備・改善、放送番組の充実を図るなど、認知度の向上及び受信者の増加に努めること。
また、より効果的な普及に資するよう、認知度や放送効果についての調査を行うこと。
特に、平成32年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けてこれらの取組の一層の推進に努めること。


(5)この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令(昭和25年政令第163号)第7条第1号ホに規定する資料を提出すること。

 

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