「児童ポルノ禁止法改正案」を国会に提出しました
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自民党法務部会の「児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会」(森山真弓小委員長)の事務局長として、悪戦苦闘しながらも、何とかひとまずの役目を果たすことができました。
本日夕刻、衆議院に「児童ポルノ禁止法改正案」(議員立法)を提出することができました。
「児童ポルノ禁止法(略称)」(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、平成11年に制定され、平成16年に改正されています。
前回の改正時に幾つかの課題を残していましたので、今回の再改正案作成となりました。
法律案作成作業中には、その内容について、全国からお手紙やメールなどで様々なご質問をいただいておりましたが、条文変更の可能性が残る間はお返事を出すことも叶わず、失礼を致しました。
早春から自民党の小委員会で議論を続け、5月に与党プロジェクトチームで骨子を固めた後に条文化をし、自民党法務部会で審査をしていただき、ようやく本日になって自民党の政審、総務会でも審査をいただき、16:00過ぎに自公両党揃って国会提出が了承されたところです。
簡単ではありますが、改正案の内容を説明致します。
まず、今回の改正案は「児童ポルノの定義」を変更するものではなく、「禁止行為の範囲」を広げたものです。
よって、写真集や雑誌など、現在適法に流通しているものが新たに規制対象となることはありません。
現行法で既に罰則付きで禁止されている行為には、①児童ポルノの提供、②提供目的での所持・製造・運搬・輸出入、③提供目的の有無に関わらず、特定の態様の製造(児童に一定の姿態をとらせて撮影し、製造する行為)があります。
本日提出した改正案で新たに設けた禁止行為は、「児童ポルノの単純所持」です。
「提供目的の所持」は現行法でも禁止されていますが、自己の性的好奇心を満たす目的での所持も禁止することとしました。
ちなみに、嫌がらせなどによりメールで送り付けられた場合、ネットサーフィンによる意図しないアクセス、パソコンがウィルスに感染して勝手に児童ポルノをダウンロードしてしまった場合、インターネット上の掲示板に児童ポルノが掲載された場合における掲示板管理者やサーバー管理者などの事例も想定されますので、本人が児童ポルノの所持を認識した上で自己の支配下に置いた場合以外は処罰の対象とならないようにしました。
捜査関係者やフィルタリングソフト開発業者など、業務上、所持・保管の合理性が認められる場合も対象外です。
平成16年の改正時に、「法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて、3年を目途として検討すべき」旨の規定が置かれていました。
既にG8諸国の中で「単純所持」を禁止していないのは日本とロシアのみであることや、日本が「需要」に規制をかけないことで「供給」もストップしないことへの国際社会からの批判、そしてインターネットの普及が進んだことで児童ポルノが拡散しやすく回収も困難になったことから、被写体となってしまった児童の被害が長年続くことなど、総合的に考えて単純所持も禁止する法律案となりました。
また、インターネット関連事業者にも送信防止措置等のご努力をいただく規定を設けました。今後のブロッキング導入も視野に入れた技術開発促進を国の検討課題として位置付けました。
与党内に「捜査権の濫用」を懸念するご意見もありましたので、3条をより具体的な規定に書き換え、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としました。
この法律案は、今後、国会の場で審議されることになります。その段階で、野党議員のご指摘を受けて条文が修正される可能性もありますが、本日は取り急ぎのご報告までです。
本日夕刻、衆議院に「児童ポルノ禁止法改正案」(議員立法)を提出することができました。
「児童ポルノ禁止法(略称)」(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)は、平成11年に制定され、平成16年に改正されています。
前回の改正時に幾つかの課題を残していましたので、今回の再改正案作成となりました。
法律案作成作業中には、その内容について、全国からお手紙やメールなどで様々なご質問をいただいておりましたが、条文変更の可能性が残る間はお返事を出すことも叶わず、失礼を致しました。
早春から自民党の小委員会で議論を続け、5月に与党プロジェクトチームで骨子を固めた後に条文化をし、自民党法務部会で審査をしていただき、ようやく本日になって自民党の政審、総務会でも審査をいただき、16:00過ぎに自公両党揃って国会提出が了承されたところです。
簡単ではありますが、改正案の内容を説明致します。
まず、今回の改正案は「児童ポルノの定義」を変更するものではなく、「禁止行為の範囲」を広げたものです。
よって、写真集や雑誌など、現在適法に流通しているものが新たに規制対象となることはありません。
現行法で既に罰則付きで禁止されている行為には、①児童ポルノの提供、②提供目的での所持・製造・運搬・輸出入、③提供目的の有無に関わらず、特定の態様の製造(児童に一定の姿態をとらせて撮影し、製造する行為)があります。
本日提出した改正案で新たに設けた禁止行為は、「児童ポルノの単純所持」です。
「提供目的の所持」は現行法でも禁止されていますが、自己の性的好奇心を満たす目的での所持も禁止することとしました。
ちなみに、嫌がらせなどによりメールで送り付けられた場合、ネットサーフィンによる意図しないアクセス、パソコンがウィルスに感染して勝手に児童ポルノをダウンロードしてしまった場合、インターネット上の掲示板に児童ポルノが掲載された場合における掲示板管理者やサーバー管理者などの事例も想定されますので、本人が児童ポルノの所持を認識した上で自己の支配下に置いた場合以外は処罰の対象とならないようにしました。
捜査関係者やフィルタリングソフト開発業者など、業務上、所持・保管の合理性が認められる場合も対象外です。
平成16年の改正時に、「法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて、3年を目途として検討すべき」旨の規定が置かれていました。
既にG8諸国の中で「単純所持」を禁止していないのは日本とロシアのみであることや、日本が「需要」に規制をかけないことで「供給」もストップしないことへの国際社会からの批判、そしてインターネットの普及が進んだことで児童ポルノが拡散しやすく回収も困難になったことから、被写体となってしまった児童の被害が長年続くことなど、総合的に考えて単純所持も禁止する法律案となりました。
また、インターネット関連事業者にも送信防止措置等のご努力をいただく規定を設けました。今後のブロッキング導入も視野に入れた技術開発促進を国の検討課題として位置付けました。
与党内に「捜査権の濫用」を懸念するご意見もありましたので、3条をより具体的な規定に書き換え、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としました。
この法律案は、今後、国会の場で審議されることになります。その段階で、野党議員のご指摘を受けて条文が修正される可能性もありますが、本日は取り急ぎのご報告までです。