インターネット関係業者による法案反対記者会見への回答
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昨日、骨子をご紹介しました青少年をインターネット上の有害情報から守る為の法律案につきましては、先月、インターネット関係業者による反対記者会見が開催されました。
当日、現状の法律案内容と違う資料をマスコミに配布されていたことは残念でしたが、業者側が3点の反対理由を発表されていましたので、これらのご意見に対する当方の考え方を掲載させていただきます。
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【業者の反対理由①】
法案は、「子どもを守るため」といいながら、保護者(PTA等)からの意見聴取が後回しにされたため、保護者の意見が十分に反映されていません。もし「保護者が自分でやれないから、国が代わりに画一的な基準を決める」という姿勢であるならば、保護者の子どもの教育に関する決定権を奪うことであると考えています。
【法案立案者としての回答①】
●まず、インターネット関連業者である各社が把握していらっしゃる「保護者の意見」がどのようなものかを開陳いただきたいところですが、平成19年9月の内閣府の世論調査では約9割が「インターネット上の有害情報を規制すべき」と答えており、本法案に定める措置が保護者の意見から距離があるものとは考えていません。
平成17年末以来、小中学校PTA役員及び地域子供会役員等との意見交換会を多数開催してまいりましたが、法規制を求める声が圧倒的でした。
●青少年の健全な育成を図るために国が乗り出すべき場面も存在することは、未成年者の飲酒・喫煙が、保護者の教育方針の如何を問わず法律で禁止されていることからも明らかですが、インターネットの不適切な利用に起因して、青少年の性的な逸脱行為、犯罪被害、ネットいじめなど、青少年をめぐり看過できない深刻な事態が発生している状況をみますと、保護者の選択に全面的に委ねることで問題が解決する状況ではないと考えます。
●その前提の上で申し上げますが、本法案は「保護者の教育に関する決定権」についても配慮しています。
◎フィルタリングソフトについては、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ閲覧制限
の対象をきめ細かく設定できるものであることが予定されています(第40条、第7条)。
親が子供の発達段階をみながら、徐々にフィルタリングのレベルを変えていく運用も可
能な仕組みであり、保護者の教育に関する決定権を実効あらしめるものです。
◎なお、青少年インターネット環境整備審議会は、「青少年有害情報」の基準を定める政令
についての答申に当たり、保護者の組織する団体の意見を聴かなければならないことと
されています(第26条第2項)。
●参考;「岐阜県青少年保護育成条例違反事件」最高裁判決 伊藤正巳裁判官補足意見より
青少年は、一般的にみて、精神的に未熟であって、右の選別能力を十全には有しておらず、その受ける知識や情報の影響をうけることが大きいとみられるから、成人と同等の知る自由を保障される前提を欠くものであり、したがつて青少年のもつ知る自由は一定の制約をうけ、その制約を通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があるといわねばならない。
もとよりこの保護を行うのは、第一次的には親権者その他青少年の保護に当たる者の任務であるが、それが十分に機能しない場合も少なくないから、公的な立場からその保護のために関与が行われることも認めねばならないと思われる。本件条例もその一つの方法と考えられる。
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【業者の反対理由②】
何が有害情報であるかについては「思想信条の自由」の下で各人の価値観で判断されることが原則だと考えます。また、有害情報の削除義務を課すことは、「表現の自由」の明確な規制であり、その基準を国が定めることは憲法上の問題も大きいと考えています。この問題は、インターネットを通じて情報を発信する全ての国民に関わる問題であり、既存のメディア規制法として反対された「青少年社会環境対策基本法案」と同じだと考えており、いろいろなメディアの方々も含めて問題かどうかを一緒に考えてもらいたいと思います。
【法案立案者としての回答②】
●本法案の青少年有害情報は、「青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす情報」「青少年に対し著しく残虐性を助長する情報」「青少年に対し著しく犯罪、自殺等を誘発する情報」のように、従来多くの都道府県条例に例がある情報の類型であり、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、概ね国民の間にコンセンサスを想定しうるものだと考えています。
●既に都道府県条例で青少年有害情報とされている上記の類型に加えて、「青少年に対し著しく売春を誘発する情報」「青少年に対し著しく薬物濫用等を誘発する情報」「青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるいじめ情報」「青少年の非行又は児童買春等による青少年の被害を著しく誘発する家出情報」も対象としましたが、これらは、昨今、青少年をめぐり深刻な事態を生じさせているインターネット上の情報を類型化したもの であり、いずれも「青少年には有害な情報」として国民が認識を共有しうるものを列挙しています。
●まず、前提として、本法案第3条は、青少年に有害情報が閲覧されないため、①会員制サイトへの移行②フィルタリングソフトへの連動措置③管理権限に基づく送信防止措置等、「政令で定める複数の措置のうちのいずれか」を講ずることを求めたものであり、契約に基づく削除は選択肢の一つに過ぎません。本法案は「削除義務」を定めたものではないことをご理解いただきたいと思います。
●有害情報基準を国が定めること自体に憲法上の疑義をお持ちということかもしれませんが、有害図書類の規制が既にほとんどの都道府県に存在することはご存じだと思います。有害図書類の有害性の判断基準を条例及び規則で定めたことについて、最高裁判決は憲法に反するとはしていません。
●本法案は、青少年有害情報から青少年を守ることを目的としています。本法案の定める規制手段は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報について青少年の閲覧を防止しようとするものであり、青少年が閲覧できない方式でのインターネット上の情報発信は依然として可能であること、対象となる情報は青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報であり、一定の制約を受けてもやむを得ないものであること、対象となる情報が限定列挙されていること等により情報発信者の権利の制約は最小限にとどまっており、憲法上許されざる制約を課したものではないと考えます。
●参考;岐阜県青少年保護育成条例事件判決(最高裁判決平成元年9月19日)
本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっているといってよい。(中略)有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法二一条一項に違反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するものではない。よって、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
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【業者の反対理由③】
3K不況(建築基準法、貸金業法、金融商品取引法)と同様に、特定の問題を解決するためにシステム全体の利用者全般を規制してしまうような考え方に立って拙速に法規制を課すことは、数多くの優良な利用者や事業者の負担を増やすだけです。国際的にみても民間の創意の積み重ねで社会に生ずるコンフリクトを解決する仕組みを待たない社会からは競争力が失われることになります。
【法案立案者としての回答③】
●まず、基本的な考え方としてインターネット上に流通する情報により、青少年をめぐり看過できない深刻な事態が発生しています。このような「インターネットの負の側面」の克服こそがIT業界の真の発展に資するものと考えています。
●私自身、IT担当大臣として「テレワーク人口倍増アクションプラン」の取りまとめにも携り、ブロードバンド環境整備や携帯電話不通地域の解消、初等教育段階からの情報教育普及(ITスキルの向上)を目指して働いてまいりました。しかし、ITによる地域活性化を有権者に訴えた時に必ず指摘されるのが青少年の安全確保への懸念でした。情報通信を国民生活に普及させ、経済活力に繋げていく為には、まずは負の側面への対応を急ぐことが重要だと考えています。
●また、本法案は、インターネットにおける情報発信そのものを禁止したり、サイト開設者等に「常時監視義務」といった過大な負担を課しているわけではなく(民間通報機関等から通報を受けるなど、「知った時」に限って措置を取っていただく内容)、ご指摘のような懸念は生じないと考えます。
●その上で、本法案は、「民間の創意の積み重ねで社会に生じるコンフリクトを解決する仕組み」の構築と矛盾するではないことを申し上げたいと思います。本法案では、「青少年フィルタリングソフトウェアの性能の維持向上を図るための指針」の作成を「指定青少年有害情報フィルタリングソフト指針作成機関(指定民間法人)」に委ね(第8章)、「フィルタリングソフト開発事業者」には、当該指針を踏まえたソフト開発の努力義務(第7条)を課していますが、「民間の創意工夫によって閲覧防止措置の実効化を図っていただき、国はこれらの活動を支援する仕組み」となっています。このような国と民間の連携の取組は、新たな技術開発にもつながる可能性を秘めたものであり、ご批判は当たらないと思っています。
●最近、関係各社や業界団体が、青少年を有害情報から守る為に取組みを開始して下さっていることには、敬意を表しつつ、感謝を申し上げております。本法律案には、「3年後に見直す」規定も盛り込んでいます。これは、民間のお取組みや技術の進展によって子供たちの安全が確保され、法規制そのものの必要が無くなることへの期待を込めたものでもあります。
当日、現状の法律案内容と違う資料をマスコミに配布されていたことは残念でしたが、業者側が3点の反対理由を発表されていましたので、これらのご意見に対する当方の考え方を掲載させていただきます。
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【業者の反対理由①】
法案は、「子どもを守るため」といいながら、保護者(PTA等)からの意見聴取が後回しにされたため、保護者の意見が十分に反映されていません。もし「保護者が自分でやれないから、国が代わりに画一的な基準を決める」という姿勢であるならば、保護者の子どもの教育に関する決定権を奪うことであると考えています。
【法案立案者としての回答①】
●まず、インターネット関連業者である各社が把握していらっしゃる「保護者の意見」がどのようなものかを開陳いただきたいところですが、平成19年9月の内閣府の世論調査では約9割が「インターネット上の有害情報を規制すべき」と答えており、本法案に定める措置が保護者の意見から距離があるものとは考えていません。
平成17年末以来、小中学校PTA役員及び地域子供会役員等との意見交換会を多数開催してまいりましたが、法規制を求める声が圧倒的でした。
●青少年の健全な育成を図るために国が乗り出すべき場面も存在することは、未成年者の飲酒・喫煙が、保護者の教育方針の如何を問わず法律で禁止されていることからも明らかですが、インターネットの不適切な利用に起因して、青少年の性的な逸脱行為、犯罪被害、ネットいじめなど、青少年をめぐり看過できない深刻な事態が発生している状況をみますと、保護者の選択に全面的に委ねることで問題が解決する状況ではないと考えます。
●その前提の上で申し上げますが、本法案は「保護者の教育に関する決定権」についても配慮しています。
◎フィルタリングソフトについては、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ閲覧制限
の対象をきめ細かく設定できるものであることが予定されています(第40条、第7条)。
親が子供の発達段階をみながら、徐々にフィルタリングのレベルを変えていく運用も可
能な仕組みであり、保護者の教育に関する決定権を実効あらしめるものです。
◎なお、青少年インターネット環境整備審議会は、「青少年有害情報」の基準を定める政令
についての答申に当たり、保護者の組織する団体の意見を聴かなければならないことと
されています(第26条第2項)。
●参考;「岐阜県青少年保護育成条例違反事件」最高裁判決 伊藤正巳裁判官補足意見より
青少年は、一般的にみて、精神的に未熟であって、右の選別能力を十全には有しておらず、その受ける知識や情報の影響をうけることが大きいとみられるから、成人と同等の知る自由を保障される前提を欠くものであり、したがつて青少年のもつ知る自由は一定の制約をうけ、その制約を通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があるといわねばならない。
もとよりこの保護を行うのは、第一次的には親権者その他青少年の保護に当たる者の任務であるが、それが十分に機能しない場合も少なくないから、公的な立場からその保護のために関与が行われることも認めねばならないと思われる。本件条例もその一つの方法と考えられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【業者の反対理由②】
何が有害情報であるかについては「思想信条の自由」の下で各人の価値観で判断されることが原則だと考えます。また、有害情報の削除義務を課すことは、「表現の自由」の明確な規制であり、その基準を国が定めることは憲法上の問題も大きいと考えています。この問題は、インターネットを通じて情報を発信する全ての国民に関わる問題であり、既存のメディア規制法として反対された「青少年社会環境対策基本法案」と同じだと考えており、いろいろなメディアの方々も含めて問題かどうかを一緒に考えてもらいたいと思います。
【法案立案者としての回答②】
●本法案の青少年有害情報は、「青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす情報」「青少年に対し著しく残虐性を助長する情報」「青少年に対し著しく犯罪、自殺等を誘発する情報」のように、従来多くの都道府県条例に例がある情報の類型であり、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、概ね国民の間にコンセンサスを想定しうるものだと考えています。
●既に都道府県条例で青少年有害情報とされている上記の類型に加えて、「青少年に対し著しく売春を誘発する情報」「青少年に対し著しく薬物濫用等を誘発する情報」「青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるいじめ情報」「青少年の非行又は児童買春等による青少年の被害を著しく誘発する家出情報」も対象としましたが、これらは、昨今、青少年をめぐり深刻な事態を生じさせているインターネット上の情報を類型化したもの であり、いずれも「青少年には有害な情報」として国民が認識を共有しうるものを列挙しています。
●まず、前提として、本法案第3条は、青少年に有害情報が閲覧されないため、①会員制サイトへの移行②フィルタリングソフトへの連動措置③管理権限に基づく送信防止措置等、「政令で定める複数の措置のうちのいずれか」を講ずることを求めたものであり、契約に基づく削除は選択肢の一つに過ぎません。本法案は「削除義務」を定めたものではないことをご理解いただきたいと思います。
●有害情報基準を国が定めること自体に憲法上の疑義をお持ちということかもしれませんが、有害図書類の規制が既にほとんどの都道府県に存在することはご存じだと思います。有害図書類の有害性の判断基準を条例及び規則で定めたことについて、最高裁判決は憲法に反するとはしていません。
●本法案は、青少年有害情報から青少年を守ることを目的としています。本法案の定める規制手段は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報について青少年の閲覧を防止しようとするものであり、青少年が閲覧できない方式でのインターネット上の情報発信は依然として可能であること、対象となる情報は青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報であり、一定の制約を受けてもやむを得ないものであること、対象となる情報が限定列挙されていること等により情報発信者の権利の制約は最小限にとどまっており、憲法上許されざる制約を課したものではないと考えます。
●参考;岐阜県青少年保護育成条例事件判決(最高裁判決平成元年9月19日)
本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっているといってよい。(中略)有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法二一条一項に違反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するものではない。よって、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
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【業者の反対理由③】
3K不況(建築基準法、貸金業法、金融商品取引法)と同様に、特定の問題を解決するためにシステム全体の利用者全般を規制してしまうような考え方に立って拙速に法規制を課すことは、数多くの優良な利用者や事業者の負担を増やすだけです。国際的にみても民間の創意の積み重ねで社会に生ずるコンフリクトを解決する仕組みを待たない社会からは競争力が失われることになります。
【法案立案者としての回答③】
●まず、基本的な考え方としてインターネット上に流通する情報により、青少年をめぐり看過できない深刻な事態が発生しています。このような「インターネットの負の側面」の克服こそがIT業界の真の発展に資するものと考えています。
●私自身、IT担当大臣として「テレワーク人口倍増アクションプラン」の取りまとめにも携り、ブロードバンド環境整備や携帯電話不通地域の解消、初等教育段階からの情報教育普及(ITスキルの向上)を目指して働いてまいりました。しかし、ITによる地域活性化を有権者に訴えた時に必ず指摘されるのが青少年の安全確保への懸念でした。情報通信を国民生活に普及させ、経済活力に繋げていく為には、まずは負の側面への対応を急ぐことが重要だと考えています。
●また、本法案は、インターネットにおける情報発信そのものを禁止したり、サイト開設者等に「常時監視義務」といった過大な負担を課しているわけではなく(民間通報機関等から通報を受けるなど、「知った時」に限って措置を取っていただく内容)、ご指摘のような懸念は生じないと考えます。
●その上で、本法案は、「民間の創意の積み重ねで社会に生じるコンフリクトを解決する仕組み」の構築と矛盾するではないことを申し上げたいと思います。本法案では、「青少年フィルタリングソフトウェアの性能の維持向上を図るための指針」の作成を「指定青少年有害情報フィルタリングソフト指針作成機関(指定民間法人)」に委ね(第8章)、「フィルタリングソフト開発事業者」には、当該指針を踏まえたソフト開発の努力義務(第7条)を課していますが、「民間の創意工夫によって閲覧防止措置の実効化を図っていただき、国はこれらの活動を支援する仕組み」となっています。このような国と民間の連携の取組は、新たな技術開発にもつながる可能性を秘めたものであり、ご批判は当たらないと思っています。
●最近、関係各社や業界団体が、青少年を有害情報から守る為に取組みを開始して下さっていることには、敬意を表しつつ、感謝を申し上げております。本法律案には、「3年後に見直す」規定も盛り込んでいます。これは、民間のお取組みや技術の進展によって子供たちの安全が確保され、法規制そのものの必要が無くなることへの期待を込めたものでもあります。