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外国人参政権阻止シリーズ⑩:「外国人の権利」とは?

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 鳩山総理大臣は、昨年11月5日の衆議院予算委員会で、稲田朋美衆議院議員に対して、次の様に答弁されました。
 

 「しかし、外から外国人が来られて生活をされている。その方々の権利というものも当然守らなければならない、それは日本列島の中で主権を持っている日本の国民としてのある意味での義務であり権利だ、そのように思います。私は、そんな思いのもとでこの外国人の地方参政権の問題も前向きに考えていきたい」
 

 私には「日本は、国際的にも遜色なく在日外国人の権利を守るための諸制度を整えている国だ」という思いがあり、2月9日の衆議院予算委員会では、次の例示を行って鳩山総理大臣に反論しました。
 
 例えば、日本で「生活保護」を受けている外国人数は5万1441人に上り、生活保護受給者の3・2%を占めています(厚生労働省社会援護局保護課:平成20年度福祉行政報告)。
 彼らが受給する生活扶助基準額は、東京都区部に住む外国人の「標準3人世帯」(夫婦+4歳児)であれば、16万7170円です。地方郡部等では13万680円です(平成22年2月現在)。
 

 「母子家庭への生活扶助」も、外国人に適用されています。
 東京都区部に住む母1人と幼児2人(4歳・2歳)の外国人母子家庭が受給できる生活扶助基準額は、18万2900円です。
 地方郡部等では、14万7300円となっています(平成22年2月現在)。
 

 「難民認定」を受けた外国人に対しては、原則4ヶ月間、12歳以上には1人につき、日額1500円、12歳未満には、日額750円の生活費が支払われます。
 宿舎借料(家賃)も、単身者で月額4万円、2人目は月額1万円加算といった具合に支払われます。医療費も実費支給されています。
 つまり、夫婦と中学生・小学生の4人家族が難民認定をされたなら、概ね生活費と宿舎借料で月額21万7500円の保護費が支給されるのです(平成22年2月現在)。
 
 また、鳩山内閣肝いりの「子ども手当」も、「子ども手当の支給に関する法律」第4条では「日本国内に住所を有するときに支給する」と規定されていますから、外国人にも支給されます。
 

 「高校無償化」も、2月時点の文部科学省の説明によると、「各種学校の認可を受けている外国人学校」には適用される方針だということでした。
 

 日本では、多くの納税者が「納税できない低所得の外国人」が享受する福祉のコストまで分担しながら、その「権利」を守っていることをご理解いただけると思います。
 

 外国人参政権推進論者からは「外国人も日本で税金を払っているのだから、参政権も与えるべきだ」というご主張を伺いますが、税金は、例示した様な「日本に住んでいる限り、外国人も日本人も享受できる福祉」や医療などの行政サービス、道路・上下水道などのインフラにかかるコストを負担し合うものであります。
 

 憲法第15条によって「納税の有無」に関係なく「成年の日本国民」に「固有の権利」として付与されている参政権とは、切り離して考えるべきものだと思います。
 

 「生存権」を規定した憲法第25条ですら、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」として、日本国民のみを対象としています。
 

 この憲法第25条を根拠とする「生活保護法」もまた、日本国民のみを対象とした法律です。
 人道的見地から、生活保護法を「準用」して、「予算措置」として外国人への生活扶助を行っているに過ぎないのです。 
 
 外国人への参政権付与は、生活保護のように「予算措置として法律を準用」できるような類のものではないのですから、その権利の性質上、「憲法改正」にまで踏み込まなければ実現不可能であるはずだと思います。
 

 予算委員会でこのような私の考え方をぶつけてみたところ、鳩山総理大臣は「今、政府の中で案がまとまればという話は考えておるところでありますが、その状況にまではなっておりませんし、その時に憲法の改正まで必要だという認識ではないことを申し上げておきます」と総括されました。
  

 「外国人地方参政権付与は、憲法に抵触しない」という鳩山総理大臣の基本認識が明確になるとともに、亀井金融担当大臣の反対や国会内外から様々な問題点の指摘がなされていることによるのでしょうが、「閣法(政府提出法案)として成案を得るのが困難な状況にあること」も示した答弁だったと思います。

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