外国人参政権阻止シリーズ⑧:公職選挙法改正の必要性
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○高市早苗委員
この参政権というものは、冒頭に申し上げましたとおり、憲法解釈にも係る非常に重要な問題でございます。国政上の問題であると思います。
既に、そういった国政上の課題について韓国人団体が大きな影響を及ぼしているというのは、赤松大臣の民団でのご発言からもお分かりだと思います。
公職選挙法は、第135条から第137条までの間で、公務員ですとか、教育者ですとか、選挙犯罪者ですとか、一定の職業や立場の方々の選挙運動を禁止致しております。
私自身は、外国人参政権にも絶対反対でございますけれども、さらに1歩進んで、「公職選挙法」の改正を行い、外国人の選挙運動も禁止するべきだと考えております。
この考え方について、総理はどう思いますか?
○鳩山由紀夫内閣総理大臣
私は、今、即答は必ずしもできないかもしれませんが、そこまでやる必要はないと思っておりますし、外国人でも、特に長く日本にお住まいになって色々と厳しい環境の中で努力してこられた方々、自分たちの命、生活を守りたいという方々が、どういう人を自分たちのために応援するかということは、当然許されるべきことではないか、そのように考えております。
以上も、2月9日の衆議院予算委員会でのやり取りです。
昨日書きました通り、在日韓国人団体である民団は、昨夏の衆議院議員選挙で民主党候補者を熱心に応援しました。
そして、鳩山内閣の閣僚が、民団の選挙支援への謝意とともに、外国人参政権実現に努力する旨を約束したのです。
現行の公職選挙法上、「全ての選挙運動が禁止される者」は、「選挙事務関係者のうち、投票管理者・開票管理者・選挙長及び選挙分会長」(第135条)、「特別公務員(中央選挙管理会の委員及び庶務に従事する総務省の職員・選挙管理委員会の委員及び職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会委員・警察官・収税官吏・徴税の吏員)」(第136条)、「未成年者」(137条の2)、「選挙犯罪等によって選挙権及び被選挙権を有しない者」(137条の3)です。
「地位を利用した選挙運動が禁止される者」は、「選挙事務関係者のうち、不在者投票管理者」(第135条)、「公務員等(国家公務員・地方公務員・特定独立行政法人役職員・特定地方独立行政法人の役職員・沖縄振興開発金融公庫の役職員)」(第136条の2)、「教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員)」(第137条)です。
私は、この公職選挙法が規定する「全ての選挙運動が禁止される者」に、新たに「外国人」を追加するべきだと主張したのです。
以前、この私見について百地章教授に質問をしてみましたところ、次の様に回答して下さいました。
「公職選挙法は、そもそも外国人の選挙運動など想定していませんから、外国人の選挙運動を禁止する規定を置いていないのです。公職選挙法は『公民権を停止された国民』や『未成年者である国民』について選挙運動を禁止していますが、これも、選挙運動が『選挙権を有する者』に限定されていることを示すものでしょう」
「マクリーン事件判決で最高裁は、外国人には『我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動』は許されないとしていますから、政権の帰趨を左右する国政選挙に外国人が関わることは許されません。民団による組織的選挙支援活動は、憲法違反の疑いもあります」
既に、私案として、外国人の選挙運動を禁ずる「公職選挙法改正案」を起草しています。
今は、外国人への地方参政権付与を阻止することに全力を注ぐべき時ですが、次の段階では、公職選挙法改正の運動を進めてまいりたいと思っています。