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就職差別撤廃の為の取り組み

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 私が支部長を務める自民党支部職員に欠員が出る予定なので、新規に職員募集をしようと思い、近畿大学の就職部に求人票を出す事にしました。
 すると、就職部から「採用業務についてのお願い」と書かれた紙を渡されました。応募書類に本籍や家族欄を設けない事や戸籍謄本や住民票の提出を求めない事等が記されていました。
 これは、同和問題をはじめとする就職差別を撤廃する為の取り組みで、現在、近畿大学のみならず、大阪府下の全大学が公正な採用選考業務を期して実施中です。
 経済産業省在職中に、企業に対して、個人の能力と関係のない事項による採用・昇進差別を行わない様にお願いをしてきたものですから、大学側の取り組みをとても嬉しく思いました。

 「職業安定法第5条4項」には、「求職者の個人情報を収集する折に、業務目的達成に必要な範囲でしか情報収集はできず、情報の保管や使用にも注意を払うべきこと」が規定されています。違反者には、改善命令の他に、6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される可能性のある厳しい法律です。

 さて、書類には「収集してはならない個人情報」が例示されておりました。
①「人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地・家族の職業・収入・本人の資産・容姿・スリーサイズ」
②「人生観・生活信条・支持政党・購読新聞・愛読書」
③「労働運動・学生運動・消費者運動などに関すること」等。

 容姿やスリーサイズはともかく、自民党支部が政党職員の採用を行うにあたって「支持政党」を聞けないというのは、正直なところ大変つらいものがあります。

 別紙には、「採用選考で回答を求めてはならないこと」として、前記の項目の他に「尊敬する人物」というのもありました。
 私が大学を卒業する頃の「入社試験面接マニュアル」では、「尊敬する人物は誰ですか?」「最近読んで感動した本は有りますか?」「貴方の座右の銘は?」「人生で最も大切な価値は?」なんていう想定問答が有りましたが、今は全て聞いてはならない項目になるんですね。企業の人事担当者の皆さんも、どうぞお気をつけ下さいネ。

 それにしても、選挙時にマスコミから来る「候補者調査票」では、本籍地や住所地、家族の氏名と職業、尊敬する人物等、職業安定法では収集不可の情報をとことん書き込まなければなりません。
 有権者への情報提供というマスコミの使命があるのでしょうし、公人にプライバシーなど必要ないとも言われますが、体重やら、好きな俳優やら、食べ物の好き嫌いまで、有権者の判断材料になるんやろうか??

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