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防衛庁の「省」昇格の意義

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 今朝、自民党国防部会・内閣部会の合同会議で「防衛庁の省移行関連法案」に関する議論が行われ、私は2点の指摘をさせていただきました。

 第1は、省にした場合の名称です。
 法案の骨子案では「防衛省」となっていましたが、私は「国防省」という名称にして欲しい旨を発言しました。

 そもそも昨秋、自民党の新憲法草案を取りまとめた折にも、9条で「自衛軍設置」と書くよりは「国防軍設置」にしていただきたい旨を発言しています。これは、「自衛」という文言の解釈の困難さから、これまでの日本が生命の危機にさらされている国民や領土を守るための当然の対応すら行えないとの政府見解に懸念を抱いての発言でした。
 今回は、将来、国会が発議する憲法改正案で使用する文言との連動への期待に加えて、
①諸外国の国防関係機関の日本語訳を「国防省」「国防総省」としていることから、そのバランスを取ること、
②「国民・領土・主権という国家構成要素を防衛する省」としての意思を明示する上で「国防省」という名称の方が適している、という2つの理由による発言でした。

 第2は、「庁を省に移行する意義」についての国民への説明の仕方を、もっとストレートにしてはどうか、という指摘です。

 防衛庁の作ってきた資料や説明では「諸外国では国防担当行政機関は全て省である」とか、「防衛庁は政策官庁に移行しつつある」などといった意義が紹介されています。
 マスコミ報道でも、「庁内には『諸外国に比べて、日本だけが省ではない。対等に交渉するためにも昇格が必要』といった声があり、省昇格には職員の士気を高める象徴的な意味合いがある」(朝日新聞)、「防衛庁や自民党国防関係者の間では『実質的に大きく変わるわけではない。むしろ国の存立基盤にかかわる組織にふさわしい位置づけをするという意味が大きい』との声が大勢だ。『隊員の士気が高まる』『憲法改正で自衛隊を自衛軍と位置づける地ならしになる』と象徴的な意味合いを重視する」(日経新聞)といった扱いになっています。

 果たして、「実質的に大きく変わるわけではない」「職員の士気を高める」「象徴的な意味合い」が防衛庁を省にすることなのでしょうか。私はそうは思いません。

 防衛庁が省になると、「閣議要求権」(内閣法第4条)が得られます。これが最も大きな意義だと思います。
 武力攻撃事態における「防衛出動」や、不審船に対処する「海上警備行動」などについて、承認を得るための閣議開催要求が可能になりますから、緊急事態への迅速な対応ができます。私は、むしろこの点を国民の皆様に率直に説明すべきだと指摘したわけです。
 この他、法案提出や幹部人事の了解などの閣議開催要求も可能になりますし、予算要求(財政法第17条2項)も財務大臣に対して直接できるようになります。事務手続きも簡素化され、省としての独自性を発揮できるわけです。
 また、政省令制定権(内閣法第7条、58条2項)も得られることから、自衛隊法施行規則などの省令(内閣府令)を、独自に制定・改正できるようになります。

 文民統制を前提に、迅速・的確に国を守り抜ける体制を整える為にも、しっかりと議論をしてベストな内容の法改正にしたいと思っています。

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