総務省文書に関して参院予算委に提出した資料④
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4.平成27年3月9日付「高市大臣と総理の電話会談の結果」の文書について
①私は、放送法の条文解釈について安倍元総理に電話をしたことも、説明を求められたこともございませんので、この文書にあるような電話会談は存在しません。
②常識的に考えて、仮に法律の条文解釈について総理に説明する場合、担当職員とともに官邸を訪問し、条文や逐条解説をお見せしながら説明しなくては総理の御理解を得られるものではなく、電話で済ませるような閣僚は居ないと考えます。
③「高市大臣と総理の電話会談」と表題にあるにも関わらず、文書には「政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話(日時不明)」と記載されており、平成27年3月6日付文書にあるように総務省大臣室の参事官が総理大臣室と調整してセットした会談であれば、「日時不明」ではなく、日時は確定しているはずだと思います。
④総理と大臣の電話による会話内容を、誰が、どのような方法でメモにできるのか、理解不能です。