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総務省文書に関して参院予算委に提出した資料①

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 総務省文書に関して、去る令和5年3月22日に、参議院予算委員会理事会に資料を提出しましたので、委員会のお許しを得て、順次アップ致します。

 

 

1.4枚の文書全体について:令和5年3月16日に提出した資料及びメール記録の意味

 

①4枚の文書に共通する点であり、問題の本質であるところの、私の平成27年5月12日の参議院総務委員会における答弁が「礒崎元総理補佐官の影響を受けたものではない」ことを証明するため、去る3月16日に、

  • 平成27年5月11日に担当課が作成した答弁案に対する私の疑問に答えるために、同年5月11日深夜に「5月12日の答弁案を作成した課から大臣室に送られてきた資料」、
  • 平成27年5月12日の総務委員会前夜であることを立証できる「委員会前夜の私と大臣室のやり取りのメール」をプリントアウトしたものを、

貴委員会に提出させていただきました。

 

②平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁については、委員会前日の平成27年5月11日に初めて担当課の案を見ました。

 担当課の答弁案を見た際、「番組全体で見る」ことと「一つの番組で見る」こととの関係について、明確には理解が出来ませんでした。

 特に、「番組全体を見る中で一つの番組を見る」という従来の解釈を越えて、「番組全体を見ずに、一つの番組を見る場合がある」ように誤解を与えないのか、という点が気になりました。

 そこで、提出させていただいたメールにもある通り、「放送事業者の番組全体で考えなければならない論理的根拠」「一つの番組においても判断することがあり得ることの整理」などについて、大臣室を通じて担当課に説明を求め、資料をいただき、自ら論点を整理し、確認を致しました。

 5月11日深夜に担当課からいただいた資料を読み、「番組全体を見て判断する」という考え方や、運用面において「一つの番組においても、放送法第4条第1項2号(政治的公平)との関係において、編集上の重大な過失があったこと等について、行政指導(地上波2波)が行われたことがあること」については、放送事業者にも共有されていることが理解できましたので、この答弁案は、「従来の解釈を変えるものではない」と判断し、翌5月12日の総務委員会では、総務大臣として責任を持って答弁させていただきました。

 

③令和5年3月16日に貴委員会に提出した資料及びメール記録は、答弁前日の5月11日の夜になってから、私が担当課作成の答弁案に納得出来ず、深夜まで大臣室と担当課がやり取りをし、説明資料をいただいた上で、私が答弁案を判断した根拠となるものであり、また従来の放送法解釈を変更するものでないことをしっかりと整理した証拠にもなるものです。

 

④前年(平成26年)から礒崎元総理補佐官と総務省情報流通行政局がやり取りしていたことや、礒崎元総理補佐官の問題意識などについては、全く承知しておりませんでした。

 仮に次に記する平成27年2月13日とされる文書の時期に、私や大臣室の職員が、担当課から文中にある「補佐官からの伝言」や「番組全体で見ることと一つの番組で見ることとの関係」など放送法の政治的公平に関するレクを受け、論点整理が出来ていたら、約3カ月後の平成27年5月11日の深夜まで、上記のようなやり取りを大臣室と担当課の間で行う必要は無かったはずです。

 

⑤内容が正確ではないことに加え、4枚の文書のうち、3枚は「作成者不明」「配布先不明」であり、4枚とも「作成目的」が不明であることから、信頼に足る文書ではないと考えます。

 唯一、作成者名が記されている平成27年2月13日付の文書も「配布先」に当該レクの当事者とされる「大臣室」が入っていない上、大臣室のパソコンから情報流通行政局のフォルダは開けないことから、私も、同席したと記されている大臣室職員2名も、文書内容のチェックは不可能でした。

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